○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成22年7月7日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に快適に働くことができる職場環境を確立するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行動等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動、行動等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に不妊治療、妊娠、出産、育児、介護等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与えることや、人格や尊厳等を侵害する言動、行動等により、当該職員に不快感を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(2) 職場における所属職員の言動、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する言動、行動等があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてハラスメントに関し不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除すること。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

(相談等処理窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、相談等処理窓口(以下「窓口」という。)を職員課に設置する。

2 相談等を申し出ることができる者は、被害を直接受けた職員(以下「被害職員」という。)又はその関係する職員とする。

3 相談等の申出があったときは、被害職員と同性の者を含む複数の職員で対応するものとする。

4 相談等に対応した職員は、相談・苦情申出受付票により、その内容を記録するものとする。

(相談等の処理)

第6条 前条の規定により相談等があった場合は、窓口は適切な調査及び確認を行うものとする。

2 前項の調査及び確認によりハラスメントと認めるとき及びそのおそれがあると認めるときは、次条の苦情処理委員会の開催を要求するものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適正かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条第2項の規定により委員会の開催の要求があったときは、当該相談等について調査及び審議を行い、その結果を相談等を申し出た職員(以下「申出人」という。)及び相手方に通知するものとする。

3 委員会は、丹波市人事考査委員会設置規程(平成29年丹波市訓令第46号)第3条に規定する委員をもって組織する。ただし、当該委員会に女性の委員がいない場合は、委員長が指名する女性職員を加え組織するものとする。

4 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

2 委員長及び委員は、自己に関係する相談等の会議には出席することができない。

3 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、申出人、相手方その他関係職員の出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

4 委員会は、審議結果の報告書を速やかに当該任命権者に提出し、その写しを申出人及び相手方に送付するものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 相談等の処理に当たっては、当事者のプライバシー保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

2 この要綱に基づき対応した全ての者は、当事者及びこれに関係する者の名誉及び人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(是正措置)

第10条 任命権者は、第8条第4項の報告書の提出を受けたときは、内容に応じ必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)

2 職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成19年丹波市訓令第11号)は、廃止する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年11月11日訓令第68号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年11月10日訓令第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成22年7月7日 訓令第32号

(令和4年12月26日施行)