○丹波市職員に対する働きかけの取扱いに関する要綱

平成20年3月27日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、職務に関して職員が受けた働きかけ(以下「働きかけ」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、組織内の情報の共有化を図り、もって公平公正で透明性の高い職務の執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(対象)

第3条 この要綱において対象となる働きかけは、市民、事業者、公職にある者、公職にあった者その他職員の職務に関係のある者から、勤務時間の内外を問わず、職員が口頭、電話等により受けた提言、依頼、要望、斡旋、指摘等のうち次に掲げるものをいう。

(1) 市の方針と著しく異なるもの

(2) 公正中立な行政執行を阻害するおそれがあると認められるもの

(3) 職員が職務上知り得た秘密を漏えいさせようとするもの

(4) 特定の企業、団体、個人等に対し、有利又は不利となる可能性のあるもの

(5) その他公務員倫理に反する行為となるおそれがあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる働きかけは、対象としない。

(1) 会議その他公式又は公開の場における働きかけ

(2) 陳情書、要望書等の書面(電子メール、ファクシミリその他で文書化されたものを含む。)による働きかけ

(3) 丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号)第2条第11号に規定する不当要求行為等に該当する働きかけ

(働きかけに関する報告)

第4条 働きかけを受けた職員は、当該事案について、速やかに働きかけに関する報告書(以下「報告書」という。)を作成し、所属の課長(課長の級にある者を含む。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 報告を受けた所属の課長は、働きかけを受けた職員にその状況を確認し、必要に応じて適切な措置を講じるとともに、当該講じた措置等を報告書に記載の上、所属の部長(部長の級にある者を含む。以下同じ。)に報告しなければならない。

3 報告を受けた所属の部長は、働きかけの内容が重要であると認めるときは、総務部長を経由の上、市長に報告しなければならない。この場合において、働きかけの内容が他の部署に関係するときは、関係する部長にもその状況等を報告しなければならない。

4 総務部長は、働きかけの内容に応じて所属の部長と協議の上、組織として必要な措置を講じるものとする。この場合において、必要と認めるときは、職員への周知又は公表を行うものとする。

(文書の保存及び開示)

第5条 作成した報告書は、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)により保存するとともに、丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号)第2条第2号に規定する公文書として取り扱うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市職員に対する働きかけの取扱いに関する要綱

平成20年3月27日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第22号
平成23年3月29日 訓令第21号
令和2年3月9日 訓令第9号
令和3年3月9日 訓令第8号