○丹波市職員の介護休暇の取扱い要領

平成17年12月1日

訓令第92号

(趣旨)

第1条 配偶者等の介護のために勤務することが困難な場合に、個人生活と勤務の調和を図るため、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第15条に規定する介護休暇に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象とする職員は、一般職の常勤職員(臨時的任用職員は除く。以下「職員」という。)とする。

(介護休暇の条件)

第3条 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

(要介護者の範囲)

第4条 要介護者の範囲は、次のとおりとする。この場合において「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊り込む場合等を含む。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 同居の父母の配偶者

(8) 同居の配偶者の父母の配偶者

(9) 同居の子の配偶者

(10) (その父母がいずれも死亡している場合に限る。)

(取得期間)

第5条 取得期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。この場合において、指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(取得単位等)

第6条 取得単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(取得方法)

第7条 職員は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、指定期間内において連続して、又は継続して介護休暇を取得することができる。

(手続)

第8条 介護休暇の請求等の手続は、次によるものとする。

(1) 介護休暇の承認を受けようとする職員は、休暇、欠勤等届簿に必要事項を記入し、介護休暇請求理由書に要介護者に係る医師の診断書等及び当該職員と要介護者との関係を示す書類を添付し、所属長に提出するものとする。

(2) 介護休暇の請求は、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとし、要介護者の一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。

(3) 所属長は、介護休暇の請求期間のうちに公務の運営に著しく支障がある日又は時間を除き、介護休暇を承認するものとする。この場合において、介護休暇の請求期間の全部又は一部について承認しなかった場合には、当該承認しなかった日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入し、職員に通知するものとする。

(4) 所属長は、第1号による請求に基づき承認を行った後、特定の日又は時間に公務の運営に著しく支障があるときは、当該特定の日又は時間について承認を撤回することができる。この場合において、所属長は当該承認を撤回した日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入し、職員に通知するものとする。

(5) 介護休暇の承認を受けた職員が要介護者を介護する必要がなくなった場合又は承認を受けた期間の一部について要介護者を介護する必要がなくなった場合には、介護休暇承認変更申請書により申請するものとする。この場合において、所属長は、当該承認を取り消した日又は時間を介護休暇請求理由書の備考欄に記入するものとする。

(6) 介護休暇の請求は、できる限り多くの期間について一括して行うものとする。

(その他)

第9条 この要領に基づく申請等に用いる様式その他介護休暇の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成17年12月1日から施行する。

(丹波市介護休暇の取扱い要領の廃止)

2 丹波市介護休暇の取扱い要領(平成16年丹波市訓令第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要領の施行の日の前日までに廃止前の丹波市介護休暇の取扱い要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月21日訓令第23号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

丹波市職員の介護休暇の取扱い要領

平成17年12月1日 訓令第92号

(平成29年4月1日施行)