○丹波市職員の育児休業等に関する規則
平成16年11月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員
(育児休業条例第2条の3第3号ウ又は第2条の4第3号の規則で定める場合)
第3条 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
第4条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1箇月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、丹波市職員の任免等に関する規則(平成16年丹波市規則第25号)第25条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合
(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)第91条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(育児短時間勤務の請求等)
第12条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、別に定める育児短時間勤務承認請求書により行う。
2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務計画書)
第12条の2 育児休業条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書の様式は別に定める。
(育児休業条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第13条 育児休業条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされているもの
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日に定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(5) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
とする | とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
再任用短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員 | |
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間 | 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間 | |
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間 | 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間 |
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第17条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年柏原町規則第1号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年氷上町規則第8号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年青垣町規則第5号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年春日町規則第2号)若しくは一般職の職員の育児休業等に関する規則(平成4年市島町規則第3号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年氷上郡広域行政事務組合規則第4号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成4年氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月29日規則第109号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(その他)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年3月25日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。