○丹波市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年11月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年丹波市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項各号に規定する規則で定める団体は、公益財団法人兵庫丹波の森協会及び兵庫県農業共済組合とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して、職務に復帰した日及び復帰した日後の最初の昇給日又はそのいずれかの日に調整するものとする。

2 前項による場合において他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第4条 条例第15条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、当該退職派遣先の業務に従事していた期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基準として、職員に採用した日及び採用した日後の最初の昇給日又はそのいずれかの日に調整するものとする。

2 前項による場合において他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月18日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月16日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年11月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・能率・派遣
沿革情報
平成16年11月1日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第34号
平成20年12月25日 規則第141号
平成24年7月18日 規則第51号
令和2年1月16日 規則第1号