○丹波市職員自主研修グループ等育成事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、職員自らが課題をもって自主的に取り組む研究及び研修活動を支援することにより、職員の資質向上を図り、もって地方分権時代における効率的な行政事務や地域振興の担い手となる職員の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員並びに地方公営企業に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)をいう。

(対象)

第3条 支援の対象者は、職員のうち次に掲げる者(以下「グループ等」という。)とする。

(1) 研究及び研修を行うことを目的として2名以上で構成するグループで、自主的に運営するもの

(2) 自発的に研究及び研修を行う個人

2 支援の対象となる研修は、次に掲げるものとする。

(1) 市政推進上、必要性があるもの

(2) 職員の資質向上に有効性があるもの

(3) 行政事務の効率化に有効性があるもの

(4) 地域づくりへの貢献に資するもの

(研修の届出)

第4条 グループ等は、この要綱に基づく支援を受けようとするときは、年度ごとに自主研修グループ等活動届を研修を開始する1月前までに市長に提出するものとする。

2 前項に規定する届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるものを受理する。

(研修への支援)

第5条 市長は、前条に基づき届出が受理されたグループ等が行う研修について、次の支援を行うことができる。

(1) 研修目的が達成できるための資料の提供や助言

(2) 市有施設の利用

(3) コピー機、印刷機、パソコン等の事務機器の使用

(4) その他市長が研修活動に必要と認める支援

(完了報告)

第6条 グループ等は、研修が完了したときは、完了後20日以内に自主研修グループ等活動完了報告書を市長に提出するものとする。

(公表)

第7条 市長は、自主研修グループ等活動完了報告書をその内容に応じて、他の職員等に対し公表することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月11日訓令第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日訓令第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日訓令第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の丹波市職員自主研修グループ等育成事業実施要綱第8条第2項の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

丹波市職員自主研修グループ等育成事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・能率・派遣
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年4月11日 訓令第49号
平成24年3月7日 訓令第6号
令和元年12月24日 訓令第15号