○丹波市職員安全衛生管理規程
平成17年1月7日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第10条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第11条)
第4章 健康診断(第12条―第16条)
第5章 療養及び出勤等の手続(第17条―第21条)
第6章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部職員課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条に定める業務を行う。
(作業主任者)
第8条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
(安全管理担当者)
第9条 市に、安全管理担当者を置き、生活環境部環境課長、建設部道路整備課長、教育委員会事務局教育部教育総務課長及び上下水道部水道課長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ処理、給食等の事業に関し、法第10条第1項に定める業務のうち安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会)
第10条 市長は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議するため、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会の運営その他必要な事項については、市長が別に定める。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第11条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第13条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。
(受診義務)
第14条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第16条 総括安全衛生管理者は、第12条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養及び出勤等の手続
2 任命権者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、意見を聴き、その意見に基づいて、当該職員の指導区分の変更を決定するものとする。
2 任命権者は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
(療養の義務)
第19条 第17条の規定による指導を受けた者は、その指導及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第20条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書に任命権者の指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情にあると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第21条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第24条 臨時的任用職員又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年3月16日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第49号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第30号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日訓令第83号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月7日訓令第105号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月12日訓令第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1千ヘルツ及び4千ヘルツの音に係る聴力をいう。以下同じ。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。) 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。) 8 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。) 9 血糖検査 10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。) 11 心電図検査 | 採用時1回 | ||
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え | ||
法定外健康診断 | 成人病健康診断 | 全職員 | 胃部レントゲン | 1年につき1回 |
(参考)
省略することができる項目
平成10年6月24日
労働省告示第88号
項目 | 省略することのできる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
腹囲の検査 | 1 40歳未満の者(35歳の者を除く。) 2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。) |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 40歳未満の者(35歳の者を除く。) |
別表第2(第17条、第18条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってもよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |