○丹波市職員の互助共済制度に関する条例

平成16年11月1日

条例第36号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るため、丹波市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員は、次に掲げる者とする。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で兵庫県学校厚生会の会員でない者

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規則に定める金額とする。

2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において、毎月、給料を支給する際、会員の給料からこれを控除する。

(委託)

第6条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施する。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年柏原町条例第35号)、職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年氷上町条例第26号)、青垣町職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年青垣町条例第18号)、職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年春日町条例第8号)、山南町職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年山南町条例第22号)若しくは兵庫県氷上郡市島町職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年市島町条例第4号)又は解散前の職員の互助共済制度に関する条例(平成8年柏原町・山南町・市島町・春日町衛生組合条例第14号)、職員の互助共済制度に関する条例(昭和49年氷上郡広域行政組合条例第19号)若しくは氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合職員の互助共済制度に関する条例(昭和62年氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合条例第7号)の規定により会員となっている者は、この条例第2条の規定により会員となった者とみなす。

(平成23年6月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市職員の互助共済制度に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

丹波市職員の互助共済制度に関する条例

平成16年11月1日 条例第36号

(平成23年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第36号
平成23年6月24日 条例第38号