○丹波市特別職報酬等審議会条例
平成16年11月1日
条例第43号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬及び常勤の特別職の給料の額について審議するため、丹波市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この条例による改正後の丹波市特別職報酬等審議会条例(平成16年丹波市条例第43号)若しくは丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)の規定又は丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年丹波市条例第46号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。