○丹波市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成16年11月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、丹波市議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 467,000円
副議長 月額 383,000円
常任委員長 月額 362,000円
議会運営委員長 月額 362,000円
議員 月額 346,000円
第3条 議員報酬は、議長及び副議長が選挙され、又は議員がその職についた(以下「就職等」という。)当月分から、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れた(以下「離職等」という。)当月分まで支給する。ただし、就職等又は離職等の月の議員報酬は、日割をもって計算した額とする。
2 議員報酬の支給方法は、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「一般職の職員の例」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が議員又は委員として職務を行うため市外に旅行するとき、又は議員が招集に応じ、若しくは常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、市民との意見交換会及び丹波市議会会議規則(平成16年丹波市議会規則第3号)第164条第1項に規定する協議又は調整を行うための場に出席したときは、費用の弁償として、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「在勤地」とあるのは「居住地」と読み替える。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、死亡又は議会の解散によりその職を離れた議員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職又は死亡等で離職した議員にあっては、退職又は離職した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
4 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(令和2年新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)
3 令和2年6月に支給する第5条の規定に基づき支給される期末手当の額については、当該支給されるべき期末手当の額から、当該支給されるべき期末手当の額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成18年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第40号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第40号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。