○丹波市証人等の実費弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令の規定により出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
(旅費の種類及び額)
第3条 旅費の種類及び額は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号。以下「旅費条例」という。)の規定による種類及び額とする。ただし、日当については、日額7,000円とし、従事する時間が半日を超えない場合にあっては、その半額とする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したとき、これを支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認められる場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(証人等以外の者への準用)
第6条 証人等以外の者で市の機関の求めに応じて証人、参考人等として出頭するものに対し、当該出頭のために要した費用の弁償として旅費を支給する場合は、前3条の規定を準用する。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。