○丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例
平成16年11月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の職員(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与)
第2条 市長等に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の額は、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下この条において「銀行の休日」という。)に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、法第143条、第164条若しくは第168条第7項の規定に該当して失職し、又は死亡した市長等についても同様とする。
基準日 | 在職期間 | |||
6箇月 | 5箇月以上6箇月未満 | 3箇月以上5箇月未満 | 3箇月未満 | |
6月1日 | 100分の185 | 100分の148 | 100分の111 | 100分の55.5 |
12月1日 | 100分の195 | 100分の156 | 100分の117 | 100分の58.5 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第6条 市長等の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、その額は一般職の職員の旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 市長等の給与及び旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和46年柏原町条例第77号)、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年氷上町条例第18号)、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年青垣町条例第25号)、特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和46年春日町条例第5号)、特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和32年山南町条例第7号)又は特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和46年市島町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(特例期間における市長等の給料に関する特例措置)
5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては75万2,000円とし、副市長にあっては59万8,000円とする。
(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成25年12月に支給する第5条の規定に基づき支給される期末手当の額については、当該支給されるべき期末手当の額から、当該支給されるべき期末手当の額に100分の2.01を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則別表
職名 | 給料月額 |
市長 | 836,000円 |
助役 | 665,000円 |
収入役 | 617,000円 |
公営企業管理者 | 570,000円 |
附則(平成17年6月3日条例第50号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第89号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第38号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第38号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この条例による改正後の丹波市特別職報酬等審議会条例(平成16年丹波市条例第43号)若しくは丹波市特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第44号)の規定又は丹波市教育委員会教育長の給与及び旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成16年丹波市条例第46号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第4条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第4条 施行日(附則第2条第1項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、市長は、改正附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 877,000円 |
副市長 | 698,000円 |
教育長 | 627,000円 |