○丹波市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員 用務員及び校務員等の庁務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有するもの

 環境整備員等の業務に従事する者

 給食調理員等の業務に従事する者

2 この規則において「経験年数」は、最初の基準年齢を15歳とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表(別表第1)に定めるところにより支給する。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が長と協議して決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第7条 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について準用する。

(昇給及び復職者等の号給の調整)

第8条 給与条例第11条及び丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号。以下「給与規則」という。)第35条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整について準用する。この場合において、給与条例第11条第3項中「55歳以上の職員のうち規則で定める年齢」とあるのは「57歳」と、同条第8項中「規則」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(手当)

第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、市長が定める職員にあっては、給与条例第32条第5項に規定する期末手当基礎額又は給与条例第35条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第32条第4項又は給与条例第35条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定による適用範囲については、次に掲げるものとする。

(1) 経験年数15年以上かつ勤続年数10年以上の職員

(2) 経験年数20年以上かつ勤続年数5年以上の職員

(休職者の給与)

第10条 給与条例第39条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与はその者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第12条 給与条例第4条第14条及び第15条の規定は、職員の給与の支給方法について、給与条例第36条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第15条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(昇給に関する特例)

2 給与規則第22条の規定との均衡を考慮して、次の各号に掲げる号給を経過したときには、普通昇給による号給を超えて市長の定める号給に昇給させることができる。

(1) 職務の級が1級である職員 69号給、93号給及び117号給

(2) 職務の級が2級である職員 57号給、81号給及び105号給

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前、柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町、市島町又は氷上郡広域行政事務組合、氷上・柏原・青垣衛生一部事務組合という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用になった職員(以下「継続採用職員」という。)のこの規則の規定に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた認定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

4 任命権者は、新市設置の日において決定された職員の職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額(以下「号給等」という。))について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮して別に市長が定めるところにより新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

(平成17年2月28日規則第6号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第136号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において丹波市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 前項に定めるもののほか給料の切替え等については、市長が別に定める。

附則別表 号給切替表

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


2

2

6月以上9月未満


3

3

9月以上12月未満


4

4

12月以上


5

5

2

3月未満

1

5

5

3月以上6月未満

2

6

6

6月以上9月未満

3

7

7

9月以上12月未満

4

8

8

12月以上

5

9

9

3

3月未満

5

9

9

3月以上6月未満

6

10

10

6月以上9月未満

7

11

11

9月以上12月未満

8

12

12

12月以上

9

13

13

4

3月未満

9

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

5

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

6

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

18

22

22

6月以上9月未満

19

23

23

9月以上12月未満

20

24

24

12月以上

21

25

25

7

3月未満

21

25

25

3月以上6月未満

22

26

26

6月以上9月未満

23

27

27

9月以上12月未満

24

28

28

12月以上

25

29

29

8

3月未満

25

29

29

3月以上6月未満

26

30

30

6月以上9月未満

27

31

31

9月以上12月未満

28

32

32

12月以上

29

33

33

9

3月未満

29

33

33

3月以上6月未満

30

34

34

6月以上9月未満

31

35

35

9月以上12月未満

32

36

36

12月以上

33

37

37

10

3月未満

33

37

37

3月以上6月未満

34

38

38

6月以上9月未満

35

39

39

9月以上12月未満

36

40

40

12月以上

37

41

41

11

3月未満

37

41

41

3月以上6月未満

38

42

42

6月以上9月未満

39

43

43

9月以上12月未満

40

44

44

12月以上

41

45

45

12

3月未満

41

45

45

3月以上6月未満

42

46

46

6月以上9月未満

43

47

47

9月以上12月未満

44

48

48

12月以上

45

49

49

13

3月未満

45

49

49

3月以上6月未満

46

50

50

6月以上9月未満

47

51

51

9月以上12月未満

48

52

52

12月以上

49

53

53

14

3月未満

49

53

53

3月以上6月未満

50

54

54

6月以上9月未満

51

55

55

9月以上12月未満

52

56

56

12月以上

53

57

57

15

3月未満

53

57

57

3月以上6月未満

54

58

58

6月以上9月未満

55

59

59

9月以上12月未満

56

60

60

12月以上

57

61

61

16

3月未満

57

61

61

3月以上6月未満

58

62

62

6月以上9月未満

59

63

63

9月以上12月未満

60

64

64

12月以上

61

65

65

17

3月未満

61

65

65

3月以上6月未満

62

66

66

6月以上9月未満

63

67

67

9月以上12月未満

64

68

68

12月以上

65

69

69

18

3月未満

65

69

69

3月以上6月未満

66

70

70

6月以上9月未満

67

71

71

9月以上12月未満

68

72

72

12月以上

69

73

73

19

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

74

6月以上9月未満

71

75

75

9月以上12月未満

72

76

76

12月以上

73

77

77

20

3月未満

73

77

77

3月以上6月未満

74

78

78

6月以上9月未満

75

79

79

9月以上12月未満

76

80

80

12月以上

77

81

81

21

3月未満

77

81

81

3月以上6月未満

78

82

82

6月以上9月未満

79

83

83

9月以上12月未満

80

84

84

12月以上

81

85

85

22

3月未満

81

85

85

3月以上6月未満

82

86

86

6月以上9月未満

83

87

87

9月以上12月未満

84

88

88

12月以上

85

89

89

23

3月未満

85

89

89

3月以上6月未満

86

90

90

6月以上9月未満

87

91

91

9月以上12月未満

88

92

92

12月以上

89

93

93

24

3月未満

89

93

93

3月以上6月未満

90

94

94

6月以上9月未満

91

95

95

9月以上12月未満

92

96

96

12月以上

93

97

97

25

3月未満

93

97

97

3月以上6月未満

94

98

98

6月以上9月未満

95

99

99

9月以上12月未満

96

100

100

12月以上

97

101

101

26

3月未満

97

101

101

3月以上6月未満

98

102

102

6月以上9月未満

99

103

103

9月以上12月未満

100

104

104

12月以上

101

105

105

27

3月未満

101

105

105

3月以上6月未満

102

106

106

6月以上9月未満

103

107

107

9月以上12月未満

104

108

108

12月以上

105

109

109

28

3月未満

105

109

109

3月以上6月未満

106

110

110

6月以上9月未満

107

111

111

9月以上12月未満

108

112

112

12月以上

109

113

113

29

3月未満

109

113

113

3月以上6月未満

110

114

114

6月以上9月未満

111

115

115

9月以上12月未満

112

116

116

12月以上

113

117

117

30

3月未満

113

117

117

3月以上6月未満

114

118

118

6月以上9月未満

115

119

119

9月以上12月未満

116

120

120

12月以上

117

121

121

31

3月未満

117

121

121

3月以上6月未満

118

122

122

6月以上9月未満

119

123

123

9月以上12月未満

120

124

124

12月以上

121

125

125

32

3月未満

121

125

125

3月以上6月未満

122

126

126

6月以上9月未満

123

127

127

9月以上12月未満

124

128

128

12月以上

125

129

129

33

3月未満

125

129

129

3月以上6月未満

126

130

130

6月以上9月未満

127

131

131

9月以上12月未満

128

132

132

12月以上

129

133

133

34

3月未満

129

133

133

3月以上6月未満

130

134

134

6月以上9月未満

131

135

135

9月以上12月未満

132

136

136

12月以上

133

137

137

35

3月未満

133

137

137

3月以上6月未満

134

138

138

6月以上9月未満

135

139

139

9月以上12月未満

136

140

140

12月以上

137

141

141

36

3月未満

137

141

141

3月以上6月未満

138

142

142

6月以上9月未満

139

143

143

9月以上12月未満

140

144

144

12月以上

141

145

145

37

3月未満

141

145

145

3月以上6月未満

142

146

146

6月以上9月未満

143

147

147

9月以上12月未満

144

148

148

12月以上

145

149

149

38

3月未満

145

149

149

3月以上6月未満

146

150

150

6月以上9月未満

147

151

151

9月以上12月未満

148

152

152

12月以上

149

153

153

39

3月未満

149

153

153

3月以上6月未満

150

154

154

6月以上9月未満

151

155

155

9月以上12月未満

152

156

156

12月以上

153

157

157

40

3月未満

153

157

157

3月以上6月未満

154

158

158

6月以上9月未満

155

159

159

9月以上12月未満

156

160

160

12月以上

157

161

161

41

3月未満

157

161

161

3月以上6月未満

158

162

162

6月以上9月未満

159

163

163

9月以上12月未満

160

164

164

12月以上

161

165

165

42

3月未満

161

165

165

3月以上6月未満

162

166

166

6月以上9月未満

163

167

167

9月以上12月未満

164

168

168

12月以上

165

169

169

43

3月未満

165

169

169

3月以上6月未満

166

170

170

6月以上9月未満

167

171

171

9月以上12月未満

168

172

172

12月以上

169

173

173

44

3月未満

169

173

173

3月以上6月未満

170

174

174

6月以上9月未満

171

175

175

9月以上12月未満

172

176

176

12月以上

173

177

177

45

3月未満

173

177

177

3月以上6月未満

174

178

177

6月以上9月未満

175

179

177

9月以上12月未満

176

180

177

12月以上

177

181

177

46

3月未満

177

181


3月以上6月未満

178

182


6月以上9月未満

179

183


9月以上12月未満

180

184


12月以上

181

185


47

3月未満

181

185


3月以上6月未満

182

185


6月以上9月未満

183

185


9月以上12月未満

184

185


12月以上

185

185


48

3月未満

185



3月以上6月未満

186



6月以上9月未満

187



9月以上12月未満

188



12月以上

189



49

3月未満

189



3月以上6月未満

190



6月以上9月未満

191



9月以上12月未満

192



12月以上

193



50

3月未満

193



3月以上6月未満

193



6月以上9月未満

193



9月以上12月未満

193



12月以上

193



(平成19年9月10日規則第118号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第146号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年10月14日規則第120号)

この規則は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年8月12日規則第90号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年改正条例附則第2項の規定は、平成21年12月に支給する職員の期末手当支給について準用する。この場合において、平成21年改正条例附則第2項中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 丹波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丹波市条例第39号(以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定は、平成22年12月に支給する職員の期末手当支給について準用する。この場合において、平成22年改正条例附則第2項中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から128号給まで

2級

1号給から128号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の改正規定中附則第3項第1号及び第2号の改正規定を除く。) 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(その他)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年6月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年12月24日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(その他)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月16日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(その他)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成29年12月21日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成30年12月25日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与(丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年丹波市規則第69号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年5月13日規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(その他)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の丹波市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係) 技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

180,600

2

167,700

181,800

3

168,800

183,100

4

169,900

184,400

5

171,200

185,700

6

172,400

187,400

7

173,600

189,100

8

174,800

190,800

9

175,800

192,500

10

177,000

194,200

11

178,300

195,800

12

179,500

197,400

13

180,600

199,000

14

181,800

200,500

15

183,100

202,000

16

184,400

203,500

17

185,700

205,000

18

187,400

206,500

19

189,100

208,000

20

190,800

209,500

21

192,500

211,000

22

194,200

212,400

23

195,800

213,800

24

197,400

215,200

25

199,000

216,600

26

200,500

217,700

27

202,000

218,800

28

203,500

219,900

29

205,000

227,700

30

206,500

228,500

31

208,000

229,300

32

209,500

230,100

33

211,000

230,800

34

212,400

231,600

35

213,800

232,400

36

215,200

233,200

37

216,600

234,000

38

217,700

234,700

39

218,800

235,400

40

219,900

236,100

41

227,700

236,800

42

228,500

237,400

43

229,300

238,000

44

230,100

238,600

45

230,800

244,600

46

231,600

245,400

47

232,400

246,200

48

233,200

246,900

49

234,000

247,600

50

234,700

248,700

51

235,400

249,700

52

236,100

250,700

53

236,800

251,700

54

237,400

252,900

55

238,000

254,000

56

238,600

255,000

57

244,600

256,100

58

245,400

257,100

59

246,200

258,000

60

246,900

258,500

61

247,600

259,100

62

248,700

259,500

63

249,700

259,900

64

250,700

260,400

65

251,700

260,900

66

252,900

261,400

67

254,000

261,900

68

255,000

262,500

69

256,100

263,300

70

257,100

263,900

71

258,000

264,500

72

258,500

265,300

73

259,100

266,100

74

259,500

266,800

75

259,900

267,400

76

260,400

268,200

77

260,900

269,000

78

261,400

269,700

79

261,900

270,400

80

262,500

271,100

81

263,300

276,800

82

263,900

277,800

83

264,500

278,800

84

265,300

279,700

85

266,100

280,400

86

266,800

281,100

87

267,400

281,800

88

268,200

282,500

89

269,000

283,100

90

269,700

283,700

91

270,400

284,300

92

271,100

284,900

93

276,800

285,500

94

277,800

286,100

95

278,800

286,700

96

279,700

287,200

97

280,400

287,700

98

281,100

288,200

99

281,800

288,700

100

282,500

289,100

101

283,100

289,500

102

283,700

289,900

103

284,300

290,300

104

284,900

290,700

105

285,500

291,100

106

286,100

291,500

107

286,700

291,900

108

287,200

292,300

109

287,700

292,700

110

288,200

293,100

111

288,700

293,500

112

289,100

293,900

113

289,500

294,300

114

289,900

294,800

115

290,300

295,300

116

290,700

295,800

117

291,100

308,100

118

291,500

309,500

119

291,900

310,800

120

292,300

312,000

121

292,700

313,000

122

293,100

314,200

123

293,500

315,400

124

293,900

316,500

125

294,300

317,600

126

294,800

318,700

127

295,300

319,800

128

295,800

320,900

129

296,300

321,900

130

296,800

323,000

131

297,300

324,100

132

297,800

325,200

133

298,300

326,200

134

299,000

327,300

135

299,600

328,400

136

300,300

329,400

137

301,200

330,400

138

302,200

331,400

139

303,200

332,400

140

304,100

333,400

141

304,600

334,400

142

305,400

335,300

143

306,200

336,400

144

307,000

337,400

145

307,500

338,400

146

308,400

339,400

147

309,200

340,400

148

310,000

341,300

149

310,500

342,200

150

311,400

343,100

151

312,400

344,000

152

313,400

344,900

153

314,000

345,800

154

314,900

346,800

155

315,700

347,800

156

316,500

348,700

157

317,100

349,600

158

317,900

350,500

159

318,700

351,400

160

319,400

352,200

161

320,000

353,000

162

320,700

353,800

163

321,300

354,600

164

321,900

355,300

165

322,500

356,000

166

323,100

356,700

167

323,700

357,300

168

324,200

357,900

169

324,600

358,300

170

325,200

359,100

171

325,800

359,900

172

326,300

360,600

173

326,800

361,000

174

327,500

361,700

175

328,200

362,300

176

328,600

362,900

177

328,800

363,300

178

329,400

363,900

179

330,000

364,500

180

330,400

365,100

181

330,600

365,600

182

331,300

366,200

183

331,900

366,800

184

332,600

367,400

185

332,900

367,900

186

333,500


187

333,900


188

334,400


189

334,600


190

335,100


191

335,600


192

336,200


193

336,700


定年前再任用短時間勤務職員


209,000

227,500

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

18

21

18

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

65

36

71

36

67

37

77

37

69

38

79

38

71

39

81

39

73

40

83

40

75

41以上

85

41以上

77

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

丹波市技能労務職員の給与等に関する規則

平成16年11月1日 規則第39号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成16年11月1日 規則第39号
平成17年2月28日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第136号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年9月10日 規則第118号
平成19年12月27日 規則第146号
平成20年10月14日 規則第120号
平成21年8月12日 規則第90号
平成21年11月27日 規則第120号
平成22年11月30日 規則第71号
平成23年11月30日 規則第60号
平成25年6月28日 規則第26号
平成26年12月24日 規則第69号
平成28年3月16日 規則第22号
平成28年12月27日 規則第76号
平成29年12月21日 規則第76号
平成30年12月25日 規則第63号
令和元年5月13日 規則第1号
令和元年12月24日 規則第18号
令和2年3月13日 規則第18号
令和4年12月26日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月25日 規則第36号
令和6年12月26日 規則第30号