○丹波市職員の特殊勤務手当支給条例

平成16年11月1日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号)第23条及び丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波市条例第12号)第14条の規定に基づき職員の特殊勤務手当支給について定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)

第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年柏原町条例第3号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年氷上町条例第10号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年青垣町条例第2号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年春日町条例第7号)、職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和35年山南町条例第1号)若しくは職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和36年市島町条例第14号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年氷上郡広域行政組合条例第14号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年氷上・柏原・青垣衛生組合条例第2号)の規定を適用する。

(感染症防疫作業手当の特例)

3 当分の間、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(この項において「新型コロナウイルス感染症」という。)の感染者又は感染の疑いのある者(以下「感染者等」という。)次の各号に掲げる区域において、新型コロナウイルス感染症から住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、感染者等に接触して行う作業、感染者等が使用した物件の処理及びこれに準ずる作業に従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第2条の規定は適用しない。

(1) 感染者等を収容する病院の内部

(2) 感染者等を収容する宿泊施設の内部

(3) 感染者等を収容する病院及び宿泊施設への移動時における動線上の区域及びその車内

(4) 前3号に掲げる区域のほか、これらに準ずる区域

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(感染者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成19年3月29日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年12月24日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種別

支給額

下水管渠内作業手当

作業1日につき1,000円以内

感染症防疫作業手当

作業1日につき1,000円以内

小動物死体処理作業手当

作業1回につき1,000円以内

家畜死廃病傷事故作業及び損害防止作業手当

作業1回につき1,000円以内

行旅死亡人等取扱作業手当

行旅病人

取扱い1件につき1,000円以内

行旅死亡人

取扱い1件につき2,000円以内

定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月数でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

清掃現場業務手当

月額10,000円以内

火葬業務手当

1件につき4,000円以内

診療所医師

月額(1)(2)の合算

(1) 本給月額の100分の50の額に475,000円を加えた額の範囲内

(2) 医師が行った診療及び手術についての手数料の100分の60を超えない範囲

予防衛生等の業務に従事する診療所職員

1年30,000円(補助的業務を行う者5,000円)を超えない範囲内

学校医又は幼稚園医としてその業務に従事した診療所医師

・学校医年60,000円を超えない範囲内

・幼稚園医年60,000円を超えない範囲内

保育所(園)医又は認定こども園医としてその業務に従事した診療所医師

・保育所(園)医年60,000円を超えない範囲内

・認定こども園医年60,000円を超えない範囲内

産業医手当

月額20,000円を超えない範囲内

X線作業手当

月額6,000円以内

人の死体処置に従事する職員

1回につき3,000円以内

教務手当(看護専門学校専任教員)

月額26,100円以内

出動手当

緊急時に出動し、消防業務に従事した消防吏員

災害出勤 機関員 1回400円以内

その他 1回300円以内

救急出動 機関員 1回400円以内

その他 1回300円以内

救急救命士 1回500円以内

当務手当

隔日勤務者に現に消防業務に従事した消防吏員に1当務500円以内。ただし、従事した時間が1当務に満たないときは2分の1を減額する。

備考 教務手当は、丹波市立看護専門学校の専任教員が講師として研修、講義又は実習指導の業務に従事したときに支給する。

丹波市職員の特殊勤務手当支給条例

平成16年11月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第48号
平成19年3月29日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年9月29日 条例第33号
平成23年6月24日 条例第39号
平成26年12月24日 条例第53号
平成30年6月26日 条例第33号
令和2年3月10日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第37号
令和3年3月9日 条例第20号
令和4年3月11日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第34号