○丹波市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市職員(丹波市職員定数条例(平成16年11月1日丹波市条例第26号)第1条に定める職員をいう。以下「職員」という。)に対し、作業服等(以下「被服等」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の伺い)

第2条 被服等を職員に貸与する必要が生じたときは、所属課長は、制服・作業服等貸与伺により、総務部職員課長の許可を受けなければならない。

(貸与被服等の着用等)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、貸与の目的に従い勤務時間中これを着用しなければならない。

2 借用者は、被服を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(被服の保全)

第4条 貸与を受けた被服等は、常に清潔にし、汚損若しくは紛失しないようその保全に留意しなければならない。

2 貸与を受けた被服等の補修その他保存上必要な処置は、借用者の負担において行うものとする。ただし、市長が、特別な理由があると認めるときは、市の負担において行う。

(事故報告)

第5条 借用者は、貸与を受けた被服等をき損して使用に堪えなくし、又は紛失したときは、速やかに、その品名及び理由を所属課長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 借用者は、自己の責めに帰すべき理由により貸与を受けた被服等を損傷し、又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。

(返還)

第7条 借用者は、退職、休職若しくは転職等で被服等の貸与を受ける必要がなくなったときは、貸与を受けた被服等を返還しなければならない。ただし、再使用が不能の被服等は、この限りでない。

(再貸与)

第8条 市長は、その被服等が経年により使用に堪えられなくなった場合又は第5条の届出があった場合において必要があると認めるときは、再貸与する。

(被服等貸与整理簿)

第9条 所属課長は、職員被服等貸与整理簿を整備し、被服等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(非常勤一般職等に対する貸与)

第10条 第1条の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、非常勤一般職及び臨時職員についても被服等を貸与することができる。

(その他)

第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第27号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に被服等の貸与を受けているものは、改正後の丹波市職員被服貸与規程第2条の許可を受けたものとみなす。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)