○丹波市職員等の旅費に関する規則

平成16年11月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第7条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第7項に規定する規則で定める事情)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第4条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第7条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(出張命令簿の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

(旅行命令の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(請求書及び必要な書類の種類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第8条第1項に規定する請求書は、出張命令伺兼旅費概算請求書(旅費請求・精算書)又は管内等出張命令伺兼旅費請求書とする。

2 条例第8条第1項に規定する必要な書類の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類に代えることができる。

3 条例第8条第4項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって第1項の請求書に代えることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(車賃)

第15条 出張を命ぜられた職員が、鉄道等の便がないその他やむを得ない理由により自家用自動車を使用した場合は、車賃として、路程に応じ1キロメートルにつき44円を支給する。この場合において、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定は、職員以外の者が自家用自動車を使用し旅行した場合について準用する。ただし、職員以外の者が市内において旅行した場合の車賃は、別表第3のとおりとする。

3 公務上の必要その他やむを得ない事情により有料の道路、駐車場等を利用した場合は、その実費額を支給する。

(宿泊費基準額等)

第16条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第17条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として別に定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第20条 条例第20条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当との調整)

第21条 旅行者が丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号)第20条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月24日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日規則第126号)

この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

(平成24年10月12日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月6日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

必要な書類

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた(1)から(9)までの区分に掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(11) 遺族の旅費

請求する種目に相当するものに応じた(1)から(9)までの区分に掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(12) 旅費額を喪失した場合における旅費

天災又は第7条に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(13) 条例第24条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた(1)から(9)までの区分に規定する資料

条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第10条関係)

区分

記載事項又は記録事項

共通事項

請求者の所属課、職及び氏名

出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額又は返納額(概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

遺族の旅費(請求者が遺族の場合)

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名

死亡者の所属課、職及び氏名

遺族の旅費(請求者が職員の場合)

死亡者の請求者との続柄及び氏名

旅費変更等の場合における旅費

損失事由

旅費喪失の場合における旅費

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、出発地、経路、到着地、宿泊地及び喪失事由

別表第3(第15条関係)

距離区分(往復)

区分

金額(円)

10km以下

A

440円

10km超20km以下

B

880円

20km超30km以下

C

1,320円

30km超40km以下

D

1,760円

40km超50km以下

E

2,200円

50km超60km以下

F

2,640円

60km超70km以下

G

3,080円

70km超80km以下

H

3,520円

画像

別表第4(第16条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

13,000

青森県

11,000

岩手県

9,000

宮城県

10,000

秋田県

11,000

山形県

10,000

福島県

8,000

茨城県

11,000

栃木県

10,000

群馬県

10,000

埼玉県

19,000

千葉県

17,000

東京都

19,000

神奈川県

16,000

新潟県

16,000

富山県

11,000

石川県

9,000

福井県

10,000

山梨県

12,000

長野県

11,000

岐阜県

13,000

静岡県

9,000

愛知県

11,000

三重県

9,000

滋賀県

11,000

京都府

19,000

大阪府

13,000

兵庫県

12,000

奈良県

11,000

和歌山県

11,000

鳥取県

8,000

島根県

9,000

岡山県

10,000

広島県

13,000

山口県

8,000

徳島県

10,000

香川県

15,000

愛媛県

10,000

高知県

11,000

福岡県

18,000

佐賀県

11,000

長崎県

11,000

熊本県

14,000

大分県

11,000

宮崎県

12,000

鹿児島県

12,000

沖縄県

11,000

丹波市職員等の旅費に関する規則

平成16年11月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第40号
平成18年4月24日 規則第68号
平成19年9月18日 規則第126号
平成24年10月12日 規則第67号
平成26年1月14日 規則第4号
平成30年5月14日 規則第34号
令和2年7月7日 規則第44号
令和7年3月6日 規則第10号