○丹波市職員等の旅費に関する規則
平成16年11月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年丹波市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った額。ただし、その額は、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の3分の1に相当する額を超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
5 陸路及び鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(旅費請求書の様式)
第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書は、出張命令伺兼旅費概算請求書(旅費請求・精算書)及び管内等出張命令伺兼旅費請求書とする。
2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、市長が定める。
(航空賃の支給)
第8条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り、支給することができる。
(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する交通機関の最下級の運賃の実費額を支給する。
(2) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、条例の別表に定める宿泊料金額の2分の1を支給する。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料は、全額支給しない。
(2) 公用自動車利用による旅行をした場合の旅費の支給については、別に定めるものとする。
(3) 交通機関を利用して長期にわたり旅行する場合は、その期間中の当該交通機関の旅費は、その交通機関の発行する定期券等がある場合は、その定期券等の購入金額に相当する額を支給する。ただし、定期券等の購入金額が定期券等を利用せずに旅行した旅費を超えるときは、定期券等を利用しない。
(4) 前3号に定めるもののほか、任命権者等において調整する必要があると認めた場合に、市長に協議してその支給する必要がないと認める額は、支給しない。
(1) 公用車の運転手で市外に常時旅行する者は、市長が別に定める額とする。
(2) 前号に定めるもののほか、任命権者等において打切旅費を支給するのが適当と認めた場合は、任命権者が市長と協議して定めた額とする。
(旅行雑費)
第12条 旅行雑費は、公用の交通機関で旅行した場合に限り支給するものとし、その額は連絡路航送船その他有料道路の料金及び駐車料の実費額による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第126号)
この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年10月12日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。