○丹波市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成16年11月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政状況は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市広報等により行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成16年11月1日 条例第51号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第51号