○丹波市特別会計条例
平成16年11月1日
条例第52号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険特別会計事業勘定
(2) 国民健康保険特別会計直診勘定
(3) 介護保険特別会計保険事業勘定
(4) 訪問看護ステーション特別会計
(5) 地方卸売市場特別会計
(6) 駐車場特別会計
(7) 後期高齢者医療特別会計
(8) 看護専門学校特別会計
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第93号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第85号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第47号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の丹波市特別会計条例の規定による丹波市老人保健特別会計に係る平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月17日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。