○丹波市公共工事前金払取扱要綱

平成20年6月4日

告示第425号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第61条の規定に基づく公共工事の前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「前金払」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項の規定により支払う前払金をいう。

2 この要綱において「中間前金払」とは、地方自治法施行規則附則第3条第3項の規定による既にした前金払に追加してする前払金をいう。

(前金払の対象)

第3条 前金払の対象は、1件の設計金額が500万円以上の土木工事、建築工事及び設備工事(以下「建設工事等」という。)並びにこれらの建設工事等に係る設計、調査及び測量(以下「設計等」という。)とする。この場合において、債務負担行為に係る契約も同様とする。

2 中間前金払の対象は、前項に規定する建設工事等で工期が50日以上であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事等に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事等に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の額)

第4条 前払金の額は、建設工事等については請負金額の10分の4(設計等については請負金額の10分の3)以内の割合とする。

2 中間前払金の額は、請負金額の10分の2以内とする。

3 前払金に10万円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(部分払との選択)

第5条 中間前金払及び部分払のいずれの要件も満たす建設工事等においては、請負者がその建設工事等の契約を行う際に選択し、届け出なければならない。

2 中間前金払が行われた建設工事等については、部分払は行わない。

(前金払の請求手続)

第6条 前払金又は中間前払金の支払を受けようとする者は、前払金又は中間前払金請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社が発行する前払金保証証書の原本を添えて市長に提出しなければならない。

(前金払の変更)

第7条 市長は、前金払をした後、契約内容の変更により請負金額が増減したときは、その割合により前払金の額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約への適用)

第8条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払においては、この要綱の規定中「工期」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対応する工事実施期間」と、「既に行われた当該建設工事等」とあるのは「既に行われた当該会計年度における当該建設工事等」と、「請負金額」とあるのは「当該会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用するものとする。

2 前項の場合において、債務負担行為に係る契約の請求については、当該会計年度の出来高予定額を対象として前金払及び中間前金払の請求をすることができるものとする。

(適用除外)

第9条 市長は、資金事情その他やむを得ない理由があると認めたときは、第4条の規定にかかわらず、前金払を適用せず、又は前金払の額を減じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(丹波市公共工事前払金取扱要綱の廃止)

2 丹波市公共工事前払金取扱要綱(平成16年丹波市告示第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に締結している建設工事等及び設計等の契約に係る前金払の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年6月1日告示第470号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市公共工事前金払取扱要綱の規定は、平成27年7月1日以後に入札公告、入札通知等を行う建設工事に係る契約において適用する。

(平成27年6月23日告示第521号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日告示第85号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市公共工事前金払取扱要綱

平成20年6月4日 告示第425号

(令和3年4月1日施行)