○丹波市公金取扱金融機関に関する要領

平成16年11月1日

告示第30号

(通則)

第1条 丹波市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、丹波市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)及び丹波市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における丹波市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、法令、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)その他財務に関する規定によるほか、この要領の定めるところによる。

(公金の収納)

第2条 収納する公金は、次に定めるところによる。

(1) 市税(県民税を含む。)

(2) 市の指定する税外収入金

2 公金は、納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によらなければ、収納してはならない。ただし、財務規則第29条第1項各号に規定する歳入については、この限りでない。

3 公金は、現金、証券及び口座振替のほかは、収納してはならない。

(収納事務の方法)

第3条 納入通知書等の各葉の記載事項が一致しているかを確認しなければならない。

2 金額の訂正された納入通知書等により収納してはならない。

3 公金を収納したときは、必ず納入通知書等の各葉に、その収納店の名称及び受付日入りの収納印を明確に押印し、領収書を切り離して納入者に交付するものとする。

4 収納金は、取扱店における別段預金の丹波市会計管理者(以下「会計管理者」という。)名義口座に入金処理するものとする。

(収納金の取りまとめ)

第4条 指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関が公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、「取扱店」は、速やかに「取りまとめ店」へ送付し、「取りまとめ店」の取扱分と合算の上、指定金融機関の会計管理者名義の預金口座に入金するとともに、公金受入報告書に収入済通知書等を添えて送付するものとする。

2 指定金融機関が公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、速やかに会計管理者名義の預金口座に入金するとともに、前項の規定により送付された収入済通知書等及び自店取扱分納入済通知書等を、速やかに会計管理者へ送付するものとする。

(小切手による支払)

第5条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関の各々所定の小切手用紙により、小切手を振り出すものとする。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、丹波市が届け出た印鑑とその振出印と照合の上、支払うものとする。

3 会計管理者が小切手を振り出したときは、振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に速やかに交付するものとする。

4 指定代理金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該金額を一括して指定金融機関に請求するものとする。

5 指定金融機関は、前項の規定により、指定代理金融機関より請求を受けたときは、会計管理者の指示により当該請求金額を速やかに指定代理金融機関に振り込むものとする。

(収支日計の報告)

第6条 指定金融機関は、公金の収納及び支払の状況並びに会計管理者名義の預金について、収支日計の報告書により報告しなければならない。

2 前項のほか、会計管理者の求めに応じて、残高証明その他必要とする書類を提出するものとする。

(丹波市役所派出所における収納)

第7条 指定金融機関の丹波市役所派出所(以下「派出所」という。)は、丹波市役所窓口における公金の収納に当たるとともに、会計管理者又は出納員が払込む公金の収納をするものとする。

2 前項の規定により収納した公金は、収入済通知書等(領収証書を除く。)を添えて、即日総括店に引き継ぐものとする。

(派出所における現金支払)

第8条 派出所は、会計管理者が発行した支出決定書等に基づき、宛名人を確認し、領収欄に記名押印を求め、支出命令書等の金額を現金をもって支払わなければならない。

2 前項の規定による支払をしたときは、支出決定書等と交換にその日に支払った現金の総額を券面とする小切手並びに普通預金払戻請求書及び支払通知書の交付を求め、これを即日総括店に引き継ぐものとする。

3 前項の規定による小切手の場合にあっては、受領書を会計管理者に提出するものとする。

(派出所における支払の拒絶)

第9条 派出所は、支払をするに当たって、債権者が請求書に押した印影と受領印の印影とを照合し、印影相違その他の不備事項があるときは、その支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(派出所における連絡事項)

第10条 派出所は、会計管理者と総括店又は指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関との間にあって、公金の出納に関する事務の連絡を常に迅速に確保するものとする。

2 会計管理者から、隔地払に必要な資金の交付を受けたとき、又は口座振替の方法による支払の通知を受けたときは、直ちに総括店に引き継いで必要な手続を執るものとする。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年1月31日告示第66号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日告示第527号)

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市公金取扱金融機関に関する要領

平成16年11月1日 告示第30号

(令和4年6月27日施行)