○丹波市税・公共料金等口座振替収納事務取扱規程
平成16年11月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)における市税、公共料金等(以下「公金」という。)の口座振替による収納事務の取扱いについて定めるものとする。
(取扱対象公金)
第2条 取扱対象の公金は、次のとおりとする。
(1) 市県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 定住促進住宅使用料
(7) 住宅新築資金等貸付償還金
(8) 市営住宅使用料
(9) 市営特定公共賃貸住宅使用料
(10) 市営住宅駐車場使用料
(11) 市営特定公共賃貸住宅駐車場使用料
(12) 市営駐車場使用料
(13) 応相寺宅地分譲団地貸付金
(14) アフタースクール利用料
(15) 浄化槽維持管理手数料
(16) 優良田園住宅地賃料
(17) 通所支援利用者負担金
(18) 老人保護措置費負担金
(19) 後期高齢者医療保険料
(20) 地方卸売市場使用料
(21) 地方卸売市場関連店舗使用料
(22) 地方卸売市場コンテナ利用料
(23) 看護専門学校授業料
(24) 看護専門学校寮費
(口座振替利用申込書の受理等)
第3条 取扱金融機関等の取扱店(以下「取扱店」という。)は、預貯金者又は納入義務者(以下「納入義務者」という。)から口座振替の依頼を受けたときは、丹波市税・公共料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(以下「申込書」という。)を提出させ、これを承諾したときは、申込書を市に送付する。
2 市が納入義務者から申込書を受理したときは、申込書を取扱金融機関等に送付し、取扱金融機関等は記載事項を確認の上、これを受理する。この場合において、申込書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずに速やかに市へ返戻する。
(振替指定日)
第4条 振替の指定日は、市が指定する日とする。ただし、当日が取扱金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
2 納入義務者が承諾したときは、振替指定日の3日前より引落しできるものとする。
(納入通知書の送付)
第5条 市は、申込書に基づいて納入義務者の納入通知書に口座振替用納入通知書送付書を添付して、振替指定日の3営業日前までに取扱金融機関等の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)に送付する。
2 取りまとめ店は、口座振替用納入通知書送付書に記載の金額と納入通知書の合計を照合の上、各取扱店に速やかに送付する。
3 市は、第1項の規定により送付した後においては、特別の場合を除き、その取消し、修正等を行わないものとする。
(振替事務)
第6条 取扱店は、振替の指定日に当該納入義務者の指定する預貯金口座から納入通知書に記載の金額を払出し収納済通知書に口座振替用納入済通知書集計報告書を添付し、収納金とともに速やかに取りまとめ店へ送付する。
2 取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収納済通知書に自店分を加え、検算集計の上、口座振替用納入済通知書集計報告書とともに公金受入報告書を作成して、速やかに指定金融機関へ送付する。
(振替不能分の取扱い)
第7条 取扱店は、振替の指定日において指定預貯金口座の残高が納入通知書に記載の金額に満たない等振替不能のものがあるときは、当該納入通知書にその理由を付し、口座振替用納入済通知書集計報告書の振替不能分欄に枚数金額を記入の上、振替済の収納済通知書と区分してその翌営業日に取りまとめ店に送付する。
2 取りまとめ店は、自店の振替不能分を加え、口座振替用納入済通知書集計報告書の振替不能分欄に金額を記入の上、前項の規定によりその翌営業日に指定金融機関に送付する。
3 指定金融機関は、各取扱金融機関等より送付を受けた収納済通知書及び振替不能納入通知書の合計額と口座振替用納入済通知書集計報告書に記載の金額と照合の上、振替不能納入通知書に収入日報を添えてその翌営業日に市へ送付する。
(振替不能分の再請求)
第8条 市は、前条の振替不能分について再度口座振替により請求するときは、新たに振替指定日を定め取扱金融機関等に送付する。この場合において、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位を付けない。
(領収書の発送)
第9条 取扱金融機関等は、振替済であることを確認の上、領収書を市に送付する。
(納入義務者への通知)
第10条 取扱金融機関等は、口座振替に関し振替済等の通知及び入金の督促等は行わない。
(停止通知)
第11条 市は、口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を取扱店に停止依頼書により通知する。
(通信回線を利用したデータ伝送等による口座振替)
第12条 市は、口座振替の事務を通信回線を利用してデータを伝送する方式又は記録媒体等の交換による方式により行う場合は、取扱金融機関等と契約を締結するものとする。
(解約、変更等)
第13条 取扱金融機関等は、納入義務者の申出又は自己の都合により口座振替の契約を解約し、又は変更したときは、市にその旨を通知する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関等と協議の上、市長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第175号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第193号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日告示第124号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日告示第159号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日告示第383号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月13日告示第599号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第128号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日告示第650号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日告示第864号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第108号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第776号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。