○丹波市つり銭用資金取扱要領
平成17年6月30日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この要領は、つり銭に必要な資金を適正に取扱うため、必要な事項を定めるものとする。
(資金)
第2条 つり銭に必要な資金(以下「資金」という。)は、丹波市会計管理者(以下「会計管理者」という。)が歳計現金のうちから該当の出納員(以下「出納員」という。)に交付し、保管させるものとする。
(限度額)
第3条 資金を交付する出納員及びその限度額は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合においては、会計管理者は、その限度額を適宜変更することができる。
(資金の払出し)
第4条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預託する場合の手続の例により資金を払い出すこととし、出納員に対しては、現金をもって交付する。
(交付請求)
第5条 出納員は、資金の交付を受けようとするときはつり銭用資金交付請求書を、資金の交付を受けたときは領収書を会計管理者に提出しなければならない。
(現金保管)
第6条 出納員は、交付を受けた資金をつり銭の支払に支障を来さないように必要に応じた金額の現金に代えて出納保管するものとする。
2 出納員は、毎日の現金出納事務締切り後、資金を歳入金その他の現金と区分して保管するものとする。
(帳簿及び確認)
第7条 出納員は、つり銭用資金保管簿を備え、毎日、翌日に繰越しする資金につき、その現金の在り高を金種ごとに記載し、現金及び帳簿を検査確認しなければならない。
(現金出納簿への記載)
第8条 資金については、現金出納簿に記載を要しない。
(会計管理者の検査)
第9条 会計管理者は、随時資金及び帳簿の検査を行うことができる。
(目的外使用の禁止)
第10条 資金は、他の目的のため使用してはならない。
(資金の引継ぎ)
第11条 出納員の交代があった場合は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の定めるところにより、前任者は、後任者に資金及びつり銭用資金保管簿を引き継ぐものとする。
(使用及び返納)
第12条 資金は、会計年度に関係なく使用するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるとき、又は出納員がその一部若しくは全部について必要がないと認めるときは、会計管理者は、返納その他の措置を講じることができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。
(丹波市つり銭用資金取扱要領の廃止)
2 丹波市つり銭用資金取扱要領(平成16年丹波市訓令第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要領の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりみなされたものとみなす。
附則(平成18年1月18日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、別表中「新産業創造課長」とあるのは、平成18年3月31日までは「商工観光課長」と読み替えるものとする。
附則(平成18年11月20日訓令第92号)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、国保診療所副課長に係る改正規定による改正後の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月3日訓令第71号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日訓令第86号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月25日訓令第90号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日訓令第100号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日訓令第103号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第27号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日訓令第120号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月14日訓令第125号)
この要領は、平成20年10月15日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、別表こども福祉課長の部を改正する規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日訓令第30号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月12日訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第55号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日訓令第44号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月8日訓令第50号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第6号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日訓令第40号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月21日訓令第38号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第57号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日訓令第10号)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、改正後の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月3日訓令第11号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日訓令第26号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年3月20日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第25号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日訓令第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第6号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日訓令第9号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月10日訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
つり銭用資金を交付する出納員及びその限度額
出納員 | 限度額 | 資金取扱場所 |
柏原支所長 | 170,000円 | 柏原支所 |
氷上支所長 | 10,000円 | 氷上支所 |
青垣支所長 | 80,000円 | 青垣支所 |
春日支所長 | 100,000円 | 春日支所 |
山南支所長 | 200,000円 | 山南支所 |
市島支所長 | 130,000円 | 市島支所 |
人権啓発センター所長 | 10,000円 | 氷上文化センター |
市民活動課長 | 30,000円 | 柏原住民センター |
150,000円 | 柏原住民センター券売機 | |
30,000円 | 氷上住民センター | |
150,000円 | 氷上住民センター券売機 | |
30,000円 | 青垣住民センター | |
150,000円 | 青垣住民センター券売機 | |
30,000円 | 春日住民センター | |
150,000円 | 春日住民センター券売機 | |
30,000円 | 山南住民センター | |
150,000円 | 山南住民センター券売機 | |
30,000円 | ライフピアいちじま | |
150,000円 | ライフピアいちじま券売機 | |
文化・スポーツ課長 | 20,000円 | 春日文化ホール |
50,000円 | 春日総合運動公園 | |
税務課長 | 500,000円 | 税務課 |
市民課長 | 100,000円 | 市民課 |
環境課長 | 120,000円 | クリーンセンター |
50,000円 | 青垣リサイクルセンター | |
介護保険課長 | 30,000円 | 介護保険課 |
健康課長 | 50,000円 | 健康課 |
50,000円 | 休日応急診療所 | |
子育て支援課長 | 10,000円 | 子育て支援課 |
国保診療所事務長 | 330,000円 | 国民健康保険青垣診療所 |
看護専門学校事務長 | 20,000円 | 看護専門学校 |
農林振興課長 | 30,000円 | 市島有機センター |
都市住宅課長 | 50,000円 | 都市住宅課 |
会計課長 | 300,000円 | 会計課 |
消防本部消防総務課長 | 50,000円 | 消防本部 |
教育総務課長 | 20,000円 | 教育総務課 |
社会教育・文化財課長 | 30,000円 | 柏原歴史民俗資料館 |
10,000円 | 春日歴史民俗資料館 | |
100,000円 | 氷上回廊水分れフィールドミュージアム | |
150,000円 | 植野記念美術館 | |
10,000円 | 中央図書館 | |
10,000円 | 柏原図書館 | |
10,000円 | 青垣図書館 | |
10,000円 | 春日図書館 | |
10,000円 | 山南図書館 | |
10,000円 | 市島図書館 | |
恐竜課長 | 300,000円 | 丹波竜化石工房 |