○丹波市つり銭用資金取扱要領

平成17年6月30日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要領は、つり銭に必要な資金を適正に取扱うため、必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 つり銭に必要な資金(以下「資金」という。)は、丹波市会計管理者(以下「会計管理者」という。)が歳計現金のうちから該当の出納員(以下「出納員」という。)に交付し、保管させるものとする。

(限度額)

第3条 資金を交付する出納員及びその限度額は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合においては、会計管理者は、その限度額を適宜変更することができる。

(資金の払出し)

第4条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預託する場合の手続の例により資金を払い出すこととし、出納員に対しては、現金をもって交付する。

(交付請求)

第5条 出納員は、資金の交付を受けようとするときはつり銭用資金交付請求書を、資金の交付を受けたときは領収書を会計管理者に提出しなければならない。

(現金保管)

第6条 出納員は、交付を受けた資金をつり銭の支払に支障を来さないように必要に応じた金額の現金に代えて出納保管するものとする。

2 出納員は、毎日の現金出納事務締切り後、資金を歳入金その他の現金と区分して保管するものとする。

(帳簿及び確認)

第7条 出納員は、つり銭用資金保管簿を備え、毎日、翌日に繰越しする資金につき、その現金の在り高を金種ごとに記載し、現金及び帳簿を検査確認しなければならない。

(現金出納簿への記載)

第8条 資金については、現金出納簿に記載を要しない。

(会計管理者の検査)

第9条 会計管理者は、随時資金及び帳簿の検査を行うことができる。

(目的外使用の禁止)

第10条 資金は、他の目的のため使用してはならない。

(資金の引継ぎ)

第11条 出納員の交代があった場合は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)の定めるところにより、前任者は、後任者に資金及びつり銭用資金保管簿を引き継ぐものとする。

(使用及び返納)

第12条 資金は、会計年度に関係なく使用するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるとき、又は出納員がその一部若しくは全部について必要がないと認めるときは、会計管理者は、返納その他の措置を講じることができる。

(施行期日)

1 この要領は、平成17年7月1日から施行する。

(丹波市つり銭用資金取扱要領の廃止)

2 丹波市つり銭用資金取扱要領(平成16年丹波市訓令第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要領の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりみなされたものとみなす。

(平成18年1月18日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、別表中「新産業創造課長」とあるのは、平成18年3月31日までは「商工観光課長」と読み替えるものとする。

(平成18年11月20日訓令第92号)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、国保診療所副課長に係る改正規定による改正後の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月3日訓令第71号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年9月10日訓令第86号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年10月25日訓令第90号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日訓令第100号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日訓令第103号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第27号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日訓令第120号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日訓令第125号)

この要領は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第11号)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、別表こども福祉課長の部を改正する規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日訓令第30号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年1月12日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第15号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日訓令第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第55号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日訓令第44号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年11月8日訓令第50号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日訓令第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日訓令第40号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日訓令第38号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第57号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第10号)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、改正後の丹波市つり銭用資金取扱要領の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年10月3日訓令第11号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日訓令第26号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年3月20日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第25号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日訓令第13号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第6号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日訓令第9号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和7年2月10日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

つり銭用資金を交付する出納員及びその限度額

出納員

限度額

資金取扱場所

柏原支所長

170,000円

柏原支所

氷上支所長

10,000円

氷上支所

青垣支所長

80,000円

青垣支所

春日支所長

100,000円

春日支所

山南支所長

200,000円

山南支所

市島支所長

130,000円

市島支所

人権啓発センター所長

10,000円

氷上文化センター

市民活動課長

30,000円

柏原住民センター

150,000円

柏原住民センター券売機

30,000円

氷上住民センター

150,000円

氷上住民センター券売機

30,000円

青垣住民センター

150,000円

青垣住民センター券売機

30,000円

春日住民センター

150,000円

春日住民センター券売機

30,000円

山南住民センター

150,000円

山南住民センター券売機

30,000円

ライフピアいちじま

150,000円

ライフピアいちじま券売機

文化・スポーツ課長

20,000円

春日文化ホール

50,000円

春日総合運動公園

税務課長

500,000円

税務課

市民課長

100,000円

市民課

環境課長

120,000円

クリーンセンター

50,000円

青垣リサイクルセンター

介護保険課長

30,000円

介護保険課

健康課長

50,000円

健康課

50,000円

休日応急診療所

子育て支援課長

10,000円

子育て支援課

国保診療所事務長

330,000円

国民健康保険青垣診療所

看護専門学校事務長

20,000円

看護専門学校

農林振興課長

30,000円

市島有機センター

都市住宅課長

50,000円

都市住宅課

会計課長

300,000円

会計課

消防本部消防総務課長

50,000円

消防本部

教育総務課長

20,000円

教育総務課

社会教育・文化財課長

30,000円

柏原歴史民俗資料館

10,000円

春日歴史民俗資料館

100,000円

氷上回廊水分れフィールドミュージアム

150,000円

植野記念美術館

10,000円

中央図書館

10,000円

柏原図書館

10,000円

青垣図書館

10,000円

春日図書館

10,000円

山南図書館

10,000円

市島図書館

恐竜課長

300,000円

丹波竜化石工房

丹波市つり銭用資金取扱要領

平成17年6月30日 訓令第45号

(令和7年2月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/第2節
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第45号
平成18年1月18日 訓令第4号
平成18年11月20日 訓令第92号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成19年8月3日 訓令第71号
平成19年9月10日 訓令第86号
平成19年10月25日 訓令第90号
平成19年12月17日 訓令第100号
平成19年12月27日 訓令第103号
平成20年1月22日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第27号
平成20年9月24日 訓令第120号
平成20年10月14日 訓令第125号
平成21年3月23日 訓令第11号
平成21年5月18日 訓令第30号
平成22年1月12日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第15号
平成22年11月1日 訓令第48号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成24年3月13日 訓令第8号
平成24年12月28日 訓令第55号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成25年9月5日 訓令第44号
平成25年11月8日 訓令第50号
平成26年3月6日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成26年12月24日 訓令第40号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成27年4月21日 訓令第38号
平成29年4月1日 訓令第32号
平成29年8月1日 訓令第57号
平成30年3月13日 訓令第12号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和元年9月4日 訓令第10号
令和元年10月3日 訓令第11号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和2年10月2日 訓令第26号
令和3年2月26日 訓令第4号
令和3年10月12日 訓令第25号
令和4年2月25日 訓令第4号
令和4年6月21日 訓令第13号
令和5年3月27日 訓令第6号
令和6年6月26日 訓令第9号
令和7年2月10日 訓令第3号