○丹波市補助金等交付規則

平成16年11月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付手続き及び予算の執行の適正化を図り、かつ、公正で効率的な補助金等の使用の促進を実現するため、法令又は条例若しくは他の規則等に定めるもののほか補助金等の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行うものをいう。

(市長の責務)

第2条の2 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用するものとする。

(補助事業者等の責務)

第2条の3 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うものとする。

(交付の基準)

第3条 市長は、毎年度予算の範囲内で、補助事業等の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。

2 補助事業等の目的、内容、補助金等の額等については、別に定めるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に、別に定める書類を添えて市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要な現地調査等を行い、補助金等の交付の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により申請者に対し、補助金等の交付を決定したときは補助金等交付決定通知書により、交付しないことを決定したときはその旨を記載した補助金等不交付決定通知書により、通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件(交付額の減額を含む。)を付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条第2項の規定による補助金等の交付の決定通知を受けたものが当該通知に係る決定内容又は同条第3項の規定により付された条件により難いと認めるときは、市長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の着手の届出)

第6条の2 市長は、補助事業者等が補助事業等に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(事情変更)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による交付の決定の通知をした後において、市の財政状況その他特段の事情の変更が生じた場合には、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、これを変更しないものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助事業等の内容の変更)

第8条 補助事業者等は、補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき及び補助事業等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更等申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

(完了の届出)

第8条の2 市長は、補助事業者等に補助事業等が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。

(補助金等の請求)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、第14条の補助金等の額の確定後に、第5条第2項の補助金等交付決定通知書の定めるところにより、補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金額等確定通知書の写し

(2) その他市長が必要があると認める書類

(概算払)

第9条の2 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金等の交付の目的を達成するため、又は補助事業等の性質上、事業の完了前に補助金等を交付する必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、第5条第2項の規定による交付決定の通知を受けた後、補助金等概算払請求書を市長の定める期日までに提出するものとする。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行するものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(帳簿等の整備及び保管)

第11条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類(法人又は団体にあっては、補助対象年度における決算書、これを監査した監事の署名した書類及びこれを承認した総会議事録を含む。)を整備し、当該補助事業等が完了した年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(状況報告及び調査等)

第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況等について、補助事業者等に報告させ、又は調査を行うことができる。

2 補助事業者等は、前項に規定する報告の要求に応じ、又は調査に協力するとともに、事務所、事業所等への立ち入り、関係書類等の提出、関係者への質問等の要求があったときは、これを拒んではならない。

3 市長は、第1項に規定する報告又は調査により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って執行すべきことを命じることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業等の完了したときは、補助事業等実績報告書に市長が別に定める書類を添えて、その指定する期日までに提出するものとする。

2 補助事業者等は、概算払により補助金等の交付を受けたときは、前項の規定により実績報告を行う際に、補助金等精算書を提出するものとする。

(審査等)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書により補助事業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、当該補助事業等の内容が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を当該補助事業者等に対し、命じることができる。

3 前項の規定による命令を受けた補助事業者等は、当該命令に従うとともに、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により確定した額が交付決定額と同額であるときは、同項に規定する通知を省略することができる。

5 概算払を受けた者が、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに精算しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金等を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関して詐欺その他不正行為を行ったとき。

(5) 丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2号に規定する暴力団員であったとき。

(6) 兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団と密接な関係を有する者であったとき。

(7) 補助事業等の全部又は一部を前2号に該当する者との契約により実施したとき。

(8) その他この規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書により、補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金等が既に交付されているときは、補助金等返還命令書により速やかに当該補助事業者等に対し、その返還を命じるものとする。

2 前項の規定は、第8条第1項の規定により変更を承認し、既に交付している補助金等を返還させる場合及び第14条第1項の規定により補助金等が確定し、その結果、補助金等を返還させる場合について準用する。

(加算金)

第17条 補助事業者等は、第15条の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された補助金等の額にあてられたものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条の2 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金等の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。

(補助金等の申請資格停止等)

第18条の3 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の申請資格の全部又は一部を停止することができる。

(1) 補助金等の交付の決定を取り消されたとき。

(2) 補助金等の返還を命ぜられ、補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しないとき。

2 市長は、補助事業者等が再発防止策を提出し、これを承認したとき又は特に必要と認めたときは、申請資格の停止を解除することができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年7月25日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の丹波市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市補助金等交付規則

平成16年11月1日 規則第42号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第42号
平成20年7月25日 規則第88号
平成31年2月18日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第15号