○丹波市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づく丹波市財産の地縁による団体への譲与等に関する要綱

平成24年3月30日

告示第259号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年丹波市条例第58号)第3条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2に規定される地縁による団体(以下「地縁団体」という。)へ普通財産を譲与又は減額譲渡(以下「譲与等」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 普通財産の譲与等を受けることのできる団体(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 法第260条の2の規定による市長の認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)

(2) 市長の認可を受けていない地縁団体で、普通財産の譲与等の後、速やかに認可を受けようとする地縁団体(以下「認可予定地縁団体」という。)

(3) 前2号に掲げる以外の自治協議会等(以下「協議会等」という。)であって、その協議会等を構成する自治会のうち1自治会以上が認可地縁団体又は認可予定地縁団体であり、当該自治会がその協議会等を代表する登記名義人となる協議会等

(譲与等の手続き)

第3条 申請者は、普通財産の譲与等を受けようとするときは、無償譲渡申請書又は減額譲渡申請書を市長に提出するものとする。この場合において、申請者が複数となるときは、当該申請者の団体名称及び代表者名並びに共有持分を記載した書類の添付を要するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき、無償譲渡契約書又は減額譲渡契約書(以下「契約書」という。)を作成し、申請者との間で当該契約を締結するものとする。

(登記の義務)

第4条 第2条第1号及び第3号に該当する申請者は、契約書締結後、速やかに所有権移転登記を完了するものとする。

2 第2条第2号に該当する申請者は、認可を受けた後、速やかに所有権移転登記を完了するものとする。

3 申請者は、譲与等財産が登記されていない建物の場合は、申請者の判断において表題登記又は表題登記後の所有権保存登記を行うものとする。

4 登記に要する一切の費用は、申請者が負担するものとする。

(登記名義人)

第5条 前条に規定する所有権移転登記を行う場合の登記名義人は、認可地縁団体名義とし、その取扱いは次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が単独の認可地縁団体の場合は、当該認可地縁団体名義とする。

(2) 申請者が認可地縁団体でない協議会等の場合は、申請者を構成する地縁団体の財産である旨の書類を備える場合に限り、申請者を構成する全部又は一部の認可地縁団体名義とする。

(3) 申請者が複数の認可地縁団体の場合は、その全ての認可地縁団体の共有名義とする。

(譲与等の費用負担)

第6条 譲与等に要する一切の経費は、申請者が負担するものとする。

(譲与等財産の制限)

第7条 申請者は、譲与等を受けた財産を善良な管理者の注意をもって維持するものとし、原則として譲与等契約締結の日から起算して10年間は、申請時の用途を変更することができないものとする。

2 申請者は、次の各号に該当する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 申請当初の用途以外の目的に供するとき。

(2) 譲渡又は交換するとき。

(3) 貸付又は担保に供する場合

(契約不適合責任)

第8条 譲与等は、現状有姿で行うものとし、市は譲与等後の契約不適合責任は一切負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第303号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づく丹波市財産の地縁による団体への譲与…

平成24年3月30日 告示第259号

(令和2年4月1日施行)