○丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

平成16年11月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止について定めるものとする。

(議会の普通議決を経なければならない重要な公の施設の利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設の利用は、別記に掲げる公の施設につき1年以上の期間で、かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。

(議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び利用)

第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用とは、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は5年以上の期間で、かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別記(第2条、第3条関係)

(1) 水道施設

(2) 下水道施設

(3) 学校

(4) 児童館

(5) 住民センター

(6) 隣保館

(7) 文化ホール等

(8) 図書館

(9) 美術館

(10) その他社会教育施設

(11) スポーツ施設

(12) その他公園

(13) 廃棄物処理施設

(14) 斎場

(15) 保健福祉施設

(16) 農林業施設

(17) 市営住宅

(18) 駐車場

丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

平成16年11月1日 条例第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 条例第59号
平成20年12月25日 条例第47号
平成21年12月24日 条例第47号
平成23年2月9日 条例第4号
平成30年9月28日 条例第54号