○丹波市長期継続契約とする契約を定める条例

平成16年12月16日

条例第244号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、市の長期継続契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約とすることができる契約)

第2条 市の長期継続契約とすることができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器、文教用機器、車両、福祉若しくは医療用の機器その他の物品の借り入れに関する契約で、契約金額が2,000万円未満の契約

(2) 前号に掲げる物品のほか、電気、通信、空調、防火等の設備若しくは施設の保守点検及び管理業務又はソフトウェアの保守業務に関する契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の適用については、市町村の廃置分合により平成16年11月1日に合併関係団体から丹波市が継承した債務負担行為のうち、平成17年4月1日以降の支出予定額が2,000万円未満のものを含むものとする。

(平成30年12月25日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市長期継続契約とする契約を定める条例

平成16年12月16日 条例第244号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年12月16日 条例第244号
平成30年12月25日 条例第61号