○丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定める。

(指定管理者の募集等)

第2条 市長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして指定管理者を募集するものとする。

(1) 公の施設の位置及び名称

(2) 公の施設の管理の基準

(3) 公の施設の管理業務の範囲

(4) 指定管理者の管理の期間

(5) その他募集に関する必要事項

2 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類により市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者指定申請書

(2) 指定を受けようとする公の施設の管理運営に係る事業計画書

(3) その他規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の確保等に寄与するものであること。

(2) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

(指定管理者の候補者選定の特例)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による募集によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 募集に対し申請する団体がないとき。

(2) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するため、特定の団体が管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思料するとき。

(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の規定により選定した事業者が整備した公の施設の管理を当該事業者に行わせようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するために市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、市長は、あらかじめ当該候補者と協議し、第2条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的に判断を行うものとする。

(管理の基準及び業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるよう、次の事項を公の施設の管理に関する条例又は規則で定める。

(1) 指定管理者の行う管理に係る権限の範囲及び内容

(2) 指定管理者の管理の期間

(3) 使用制限

(4) 休館日又は休業日

(5) 開館時間又は開業時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う公の施設の管理に関して必要な事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定に係る権利の譲渡等の禁止)

第8条 指定管理者の指定に係る権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(下請け等の禁止)

第9条 指定管理者は、その管理に係る業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、清掃、設備の保守点検等の個別の業務の委託は、この限りでない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前3条の規定に違反したとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった公の施設の当該施設、設備又は備品を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者及びその従業員若しくは構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公の施設の管理に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従業員若しくは構成員の職務を退いた後も同様とする。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により管理する公の施設の当該施設、設備又は備品を損壊し、若しくは滅失し、又は前2条の義務に反したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月18日 条例第3号

(令和6年6月26日施行)