○丹波市入札監視委員会設置条例

平成23年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市の入札及び契約手続における公正性の確保と透明性の向上を図るため、丹波市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市が発注した建設工事、委託業務及び物品購入(以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況について報告を受けること。

(2) 委員会が抽出した工事等に関し、次に掲げる事項の審議を行うこと。

 一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定の理由及び経緯

 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯

 随意契約とした理由及び経緯

(3) 工事等の入札及び契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理の審議を行うこと。

(4) その他入札及び契約手続の適正化を図るために必要な事項について、調査及び審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約手続についての審議その他の事務を適正に行うことができる識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議決)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が務めるものとする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 会議は非公開とする。ただし、会議の議事概要は、これを公表するものとする。

(抽出の委任)

第7条 委員会は、第2条第2号の規定による抽出に関する事務を、あらかじめ委員長が指名する委員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた委員は、会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(意見の具申又は是正の勧告)

第8条 委員会は、第2条第1号及び第2号に掲げる事務に関し、報告の内容又は審議した工事等について不適切な点若しくは改善すべき点があると認めるときは、市長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合は、これを公表する。

(再苦情処理)

第9条 委員会は会議を開催し、再苦情処理に関する審議を終えたときは、意見書を作成し、市長に報告するとともに、これを公表する。

2 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね60日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第10条 委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係ある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第11条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、入札検査部において処理する。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、市長が招集するものとする。

(平成26年3月10日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市入札監視委員会設置条例

平成23年3月17日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)