○丹波市競争入札事務執行要綱
平成20年5月14日
訓令第60号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事又は製造の請負、調査、設計、測量その他の業務委託及び物品の買入れ(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)を公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「入札執行者」とは、副市長又は副市長からその指名を受けて入札を執行する者をいう。
2 この要綱において「契約担当者」とは、市長又はその委任を受けて契約する者をいう。
3 この要綱において「入札参加者」とは、入札に参加しようとする入札参加資格者をいう。
4 この要綱において「代理人」とは、入札参加者から委任を受けた者をいう。
5 この要綱において「入札者」とは、契約者となるため入札をする者をいう。
(一般競争入札の公告)
第3条 契約担当者は、建設工事等を一般競争入札に付そうとするときは、入札の対象、入札日時、入札場所、入札に参加する者に必要な資格その他入札執行に関し必要な事項について、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第73条の規定により公告しなければならない。
(指名競争入札の通知)
第4条 契約担当者は、建設工事等を指名競争入札に付すため、入札参加者を指名したときは、当該入札に指名された旨、入札の対象、入札日時、入札場所その他入札参加に必要な事項について、あらかじめ入札参加者に通知しなければならない。
(入札の執行)
第5条 入札の執行は、入札執行者が行うものとする。
2 入札執行者は、入札執行に当たって当該建設工事等を所掌する課等の職員にその執行を補助させることができる。
(入札の準備)
第6条 入札執行者は、入札の執行を適正に行うことができる場所(以下「入札室」という。)を選定するとともに、入札室における入札執行者側と入札参加者側の配置について、十分配慮するものとする。
2 入札執行者は、入札に先立ち、当該入札に付する建設工事等の予定価格調書、くじ及び入札執行に必要なものを準備しなければならない。
(入札参加者の確認)
第7条 入札執行者は、あらかじめ通知した時間になったときは、入札参加者又はその代理人を入札室に入室させ、氏名を読み上げ、出席の確認をしなければならない。ただし、委任状等により出席している者が確認できる場合は、これを省略することができる。
(入札執行宣言)
第8条 入札執行者は、前条に規定する入札参加者の確認が終わったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言を行わなければならない。
2 入札執行者は、前項の宣言後においては、入札参加者又は代理人の入室又は入札執行途中での退室を認めてはならない。
(入札書の提出)
第9条 入札は、所定の入札箱に入札書を投函させて行い、入札者全員の投函を確認しなければならない。
2 入札保証金を必要とする入札については、入札開始前に当該入札参加者の納付状況の確認を行わなければならない。
(代理人による入札)
第10条 入札は、入札参加者に代わって代理人をして行わせることができるものとする。この場合において、入札執行者は、入札書の提出前に代理人に入札参加者及び代理人双方の印がある委任状を提出させ、代理人であることを確認しなければならない。
(入札の辞退)
第11条 入札執行者は、指名競争入札においては指名を受けた者が、一般競争入札においては当該工事の入札参加資格者名簿に登載された者が、入札を辞退する旨の申出をしたときは、次に掲げるところにより取り扱うものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を提出させる。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出させる。
2 契約担当者は、前項の規定により入札を辞退した者について、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを行ってはならない。
(入札書の書換え等の禁止)
第12条 入札執行者は、入札参加者がいったん提出した入札書の書換え、差換え又は撤回をさせてはならない。
(入札の取りやめ等)
第13条 入札執行者は、入札参加者が談合し、妨害し、又は不正行為を行うことにより入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができるものとする。
2 入札執行者は、指名競争入札において、入札参加者が1人だけの場合は、その入札を取りやめなければならない。
3 入札執行者は、天災その他やむを得ない理由により入札を取りやめることができる。
4 入札執行者は、入札執行前に談合に関する情報が寄せられたものを入札執行するときは、入札書の提出前に入札参加者から誓約書を提出させ、開札の結果、不正が行われたと認めたときは、開札の後でも入札を取りやめることができる。
5 入札執行者は、前各項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、直ちにその理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(入札参加者の遵守事項)
第14条 入札執行者は、次に掲げる事項を入札参加者に遵守させ、違反したと認めるときは、退場を命ずることができるものとする。
(1) 入札執行中に私語又は放言しないこと。
(2) 入札関係者以外の者を入札室へ入室させないこと。
(3) 酒気を帯びて入札室へ入室しないこと。
(4) その他入札執行者が特に指示した事項
(開札)
第15条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者の立会いのもとに行わなければならない。
2 前項の場合において、入札者の立会いを欠いたときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
3 入札執行者は、開札を宣言した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わなければならない。
4 入札執行者は、予定価格調書の封書を開封し、入札価格との対比(最低制限価格を設けている場合はこれとの照合)を行わなければならない。
(無効な入札)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者がした入札
(2) 入札保証金を免除した場合を除き、所定の日時までに定められた額の入札保証金等を納付しない者がした入札
(3) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(4) 当該入札における他の入札者を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
(5) 記名押印のない入札書による入札
(6) 金額を訂正した入札書による入札
(7) 金額以外の記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札
(8) 金額、数字及び押印された印影が不明瞭な入札書による入札
(9) 誤字、脱字等で意思表示が不明瞭な入札書による入札
(10) 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札
(11) 工事費内訳書の提出を求めた場合に、その内訳書の提出がない入札
(12) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。
第17条 入札者のうちで、次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。
(1) 最低制限価格を設定した場合において、その最低制限価格を下回る価格の入札者
(2) 予定価格を事前公表した場合において、その予定価格を上回る価格の入札者
(入札者への通告)
第18条 入札執行者は、開札の結果、無効、失格となる入札書及び辞退があるときは、入札者に通告しなければならない。
(再度入札)
第19条 入札執行者は、開札の結果、落札者となる価格の入札がないと認めるときは、不落札を宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者でなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、再度入札に参加できる者がないときは、入札を行なわないものとする。
4 再度入札は、1回限りとする。
(落札者の決定)
第20条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、当該価格以上で最低の価格)をもって入札した者を落札者とする。
2 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、事後審査型制限付一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合にあっては、当該価格以上の価格)をもって入札した者を落札候補者とし、最も入札価格が低い者から優先順位を決定し、落札者が決定するまで優先順に入札参加資格の審査を行い、入札執行者は、後日落札決定する旨の宣言をするものとする。
4 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。
(入札参加資格審査)
第21条 入札執行者は、事後審査型制限付一般競争入札においては、予定価格の範囲内で最も入札価格が低い者について入札参加資格の確認を行い、適格と認めたときは、当該入札者を落札者とする。
2 前項の入札参加資格の審査により落札者を決定できないときは、次順位の入札者について審査を行い、以下落札者が決定するまで順次、次順位の入札者について審査を行い、落札者を決定するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第22条 入札執行者は、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにその入札をした者のくじ引きにより、落札者を決定するものとする。
2 入札執行者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その入札書にくじを引いた結果落札した旨を落札者に記載させ、記名押印させるものとする。
3 第1項に規定するくじを引くに当たり、当該入札者がくじを引かないときは、入札執行者は、これに代わって当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
4 事後審査型制限付一般競争入札においては、落札候補者となるべき入札者が2人以上あるときは、前各項の規定と同様の方法により順位を決定するものとする。
(入札終了の宣言)
第23条 入札執行者は、入札を終了しようとするときは、入札を終了する旨の宣言をしなければならない。
(入札結果の報告)
第24条 入札執行者は、入札結果を契約担当者に報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月20日訓令第36号)
この要綱は、平成27年4月30日から施行する。