○丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則

平成16年11月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に基づき、市が発注する工事若しくは製造の請負契約、物件の買入れ契約又はこれらの契約以外の役務の調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者(以下「申請者」という。)に必要な資格等について必要な事項を定めるものとする。

(競争入札に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しないもの及び当該者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもの

2 申請者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、競争入札に参加することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(3) 兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(工事契約についての競争入札参加者の資格)

第3条 工事契約に係る競争入札に参加することができる者は、次に掲げる事項の審査を受けた者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(測量、建設コンサルタント等業務契約についての競争入札参加者の資格)

第4条 測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務等の役務の調達契約(以下「測量、建設コンサルタント等業務契約」という。)に係る競争入札に参加することができる者は、次に掲げる事項の審査を受けた者とする。

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の登録の有無

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の登録の有無

(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の登録の有無

(4) 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の登録の有無

(5) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の登録の有無

(6) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の登録の有無

(7) 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の登録の有無

(8) 司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の登録の有無

(9) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録の有無

(10) その他市長が必要と認める事項

(製造の請負契約、物件の買入れ契約及び役務の調達契約についての競争入札参加者の資格)

第5条 製造の請負契約、物件の買入れ契約及び測量、建設コンサルタント等業務契約以外の役務の調達契約についての競争入札に参加することができる者は、次に掲げる事項の審査を受けた者とする。

(1) 継続して1年以上営業し、12箇月分の決算が確定していることの有無

(2) 営業に関する法令上必要な許可の有無

(3) その他市長が必要と認める事項

(入札参加資格審査申請書等)

第6条 申請者は、市長が別に定める方法により、入札参加資格審査申請書を基準年(平成17年を第1年とする隔年)の前年の12月1日から12月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項に定める期間のほか、毎年9月1日から9月15日まで及び3月1日から3月15日までの期間に、申請者は、追加して入札参加資格審査申請書を市長に提出することができる。

3 前項の場合において、市内に本社等を有する者にあっては、随時に入札参加資格審査申請書を市長に提出することができる。

4 工事又は製造の請負契約、物件の買入れ契約及び役務の調達契約に係る入札参加資格審査申請書は、指名競争入札参加資格審査申請書を兼ねたものとする。

(競争入札参加者の資格の有効期間)

第7条 競争入札参加者の資格の有効期間は、基準年の4月1日から翌々年の3月末日までとする。ただし、前条第2項及び第3項に規定する追加提出の場合における資格の有効期間は、受け付けた日の属する月の翌月1日から次の基準年の3月末日までとする。

(入札参加資格審査申請書記載事項の変更届)

第8条 入札参加資格審査申請書を提出した者は、次に掲げる事項について変更のあったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地及び電話番号

(3) 建設業の許可番号及び許可年月日

(4) 法人にあっては、その代表者及び受任者の氏名

(5) 個人にあっては、その者の氏名及び受任者の氏名

(資格の承継に伴う申請)

第9条 次の各号のいずれかに該当する競争入札参加資格を有する者が、その営業の同一性を失わない営業を引き続き行おうとするとき及び被承継人から承継する営業内容に対応する資格を承継しようとするときは、直ちにその内容を届け出なければならない。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が法人を設立したときは、その法人

(3) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が承継したと認める者

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に合併前の柏原町、青垣町、山南町又は市島町において有している資格、一般競争入札等に参加する者に必要な資格等を定める規則(昭和45年氷上町規則第14号)又は一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則(平成13年春日町規則第10号)の規定により有している資格については、16年度に限りこの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年6月16日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則の規定により競争入札参加資格が認められている者は、この規則の施行の際に改正後の丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則の規定により競争入札参加資格が認められたものとみなす。

(平成21年6月4日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月10日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市一般競争入札等に参加する者に必要な資格等に関する規則

平成16年11月1日 規則第46号

(令和2年9月25日施行)