○丹波市電子入札運用基準
平成20年9月19日
告示第693号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。)その他別に定めるもののほか、市が兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して実施する入札(見積り合わせにより契約の相手方を決定するものを含む。以下「電子入札」という。)及びこれに関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電磁的記録 電子的、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示し、当該情報について改ざんが行われていないかどうかを確認することができるものをいう。
(3) 送信 電子入札システムを利用して電磁的記録を送達することをいう。
(4) 紙入札 入札金額等を記載した用紙類を、指定された期日、場所等において入札箱に投函することにより執行される入札をいう。
(5) 電子入札書 入札金額、入札者名、工事件名等を、電子入札システムを利用して送達される電子署名の施された入札に関する情報をいう。
(参加資格)
第3条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 市の入札参加資格を有していること。
(2) 市が発行するユーザーID及びパスワードを取得していること。
(3) 電子入札システムに利用者登録が完了していること。
(電子入札に使用するICカード)
第4条 市が電子入札に使用するICカードは、地方公共団体における組織認証基盤(LGPKI)が発行するものとする。
2 入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げるものでなければならない。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行するもの
(2) 市の入札参加資格者名簿に登載された者の代表者又は受任者(以下「代表者等」という。)の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの
(3) 入札参加者が経常建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が単体で電子入札に使用するものとは別のものであって、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの
(4) 入札参加者が特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、そのICカード情報を市の電子入札システムに登録したもの
(電子入札の受付期間等)
第5条 電子入札書の受付期間は、原則として、開札日の前2日間(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)に定める市の休日を除く。以下本条において同じ。)とする。
2 電子入札書の受付締切の日時は、特に指示する場合を除き、開札日の前日の午後3時とする。
(案件の変更)
第6条 入札執行上の都合により、入札の期間、開札の日時等を変更する必要が生じたときは、入札執行者は、あらかじめ入札参加者に対し、電子入札システム上の日時変更通知書により通知するものとする。この場合において、入札執行者は、必要があると認めるときは、電話、ファクシミリ等により併せて連絡を行うものとする。
2 入札執行者は、電子入札システムに案件登録を行った後、その内容について錯誤が認められる等登録内容に修正の必要が生じたときは、錯誤が認められた案件を削除し、改めて案件登録を行うものとする。
(紙入札への変更)
第7条 電子入札システムのトラブル、通信回線の断絶、広域的な停電、災害の発生等により、電子入札システムを利用できない場合には、入札方式を電子入札から紙入札に変更することができる。
(入札参加申込み)
第8条 電子入札システムでの参加申込みは、一般競争入札にあっては一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)を、事前審査型の制限付一般競争入札にあっては申込書に入札参加資格確認に必要な資料(以下「資格確認資料」という。)を添付したものを送信することにより行うものとする。
(電子入札システムによる資料の送信)
第9条 資格確認資料、積算内訳書等の資料(以下「提出資料」という。)の提出については、入札参加者は、電子入札システムを利用し、ファイル名の末尾に入札参加者の名称を追記した電子ファイルを送信することにより行うものとする。
2 入札参加者が電子入札システムにより送信する提出資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び作成した提出資料を保存するファイルの形式は、特に指定する場合を除き、次のいずれかによるものとし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は、作成時に使用してはならないものとする。
番号 | 使用するアプリケーション | 保存するファイル形式 |
1 | Microsoft Word | Word2003 形式以下 |
2 | Microsoft Excel | Excel2003 形式以下 |
3 | PDF ファイル | Acrobat7 形式以下 |
3 提出資料についてファイル圧縮を認める場合には、LZH形式又はZIP形式によるものとする。ただし、自己解凍方式は認めない。
4 入札執行者は、提出資料に係るファイルにウイルス感染があると認めた場合には、次のとおり対応するものとする。
(1) 直ちにファイルの閲覧を中止し、当該ファイルを送信した者と再提出の方法を協議する。
(2) 完全にウイルスを駆除することができる場合でなければ、電子入札システムにより再提出することを認めない。
(郵送等による資料の提出)
第10条 入札執行者は、提出資料のうち次に掲げるものについては、入札参加者に対して、郵送又は持参(以下「郵送等」という。)を求めるものとする。
(1) 提出書類に係るファイルの容量が3MBを超えるもの
(2) ウイルス感染があることが判明し、完全にウイルスを駆除することができないファイル
(3) 特別共同企業体協定書
(4) 共同企業体の各構成員からの代表構成員に対する委任状
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が郵送等によることが必要であると認めたもの
2 入札執行者は、資格確認書類のうち前項各号に掲げるものがある場合には、入札参加者に対して、すべての資格確認資料を一括して郵送等により提出するよう求めるものとする。
(受付票の発行)
第11条 一般競争入札において、入札執行者は、送信された内容を確認し、補正等の必要がない者に対しては、入札参加申込書受付票を電子入札システムにより発行するものとする。
(入札参加資格確認通知書について)
第12条 一般競争入札に係る入札参加資格確認通知書は、電子入札システムを利用して入札参加者に送信するものとする。
(指名通知書について)
第13条 指名競争入札である電子入札対象案件の指名通知書については、入札執行者は、当該案件が電子入札対象案件であることを明示した上で、電子入札システムを利用して指名業者に送信するものとする。
(入札に関する必要な事項)
第14条 入札に関する必要な事項は、入札公告及び入札通知書によるものとする。
(紙入札の承認)
第15条 入札を紙入札により行うことについて承認を得ようとする入札参加者は、紙入札承認願により、電子入札システムによらない理由を明らかにして、入札執行者に承認を求めるものとする。
(1) 紙入札承認願が提出された直近の入札公告日若しくは指名通知日において、ICカードの取得又は更新手続中であり、当該手続中であることが証明できるとき。
(2) 前号の場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと認めるとき。
3 入札執行者は、紙入札を行うことを承認する場合には、原則として、入札に関する必要な事項を従前の紙入札による場合と同様とする。この場合において、紙入札承認通知書により次に掲げる条件を付すものとし、紙入札承認願が提出されるまでに電子入札システムにより受信した申込書又は資格確認資料に係るファイルがある場合には、それらは有効なものとして取り扱うものとする。
(1) 申込書及び資格確認資料を、入札執行者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。
(2) 第1回目の入札書及び積算内訳書をそれぞれ別の封筒に封入して、入札執行者が指定した日時に指定した場所へ持参すること。
(3) 入札書には、入札金額等の必要事項を記載し、併せて電子くじに係るくじ番号として3桁の任意の数字を記載すること。
(4) 入札執行職員が入札者に代わって、入札者から提出された紙の入札書に記載された入札金額及び電子くじに係るくじ番号(記載のない又は記載内容が不分明である場合は、入札書に記載された入札金額の上3桁の数字とし、入札金額が2桁以下の場合は、当該金額を右詰めし、冒頭に「0」を付した3桁の数字とする。)を電子入札システムに入力すること。
(5) 第1回目の入札書の記名押印は、入札参加資格者名簿に登録された代表者等のうち契約の名義人となる者の記名押印とし、再度の入札を執行することになった場合において、代理人が開札に立ち会っているときには、再度の入札書の記名押印は、代理人の記名押印とすること。
(6) 入札書等への記名押印に際しては、使用印鑑届によりあらかじめ登録した印鑑を使用すること。
(7) 紙入札を行った者は、開札場所において、開札に立ち会うこと。
(8) 紙入札を行った者が開札に立ち会っていない場合において、再度の入札を執行することとなったときには、再度の入札を辞退したものとする。
4 入札執行者は、紙入札を承認した場合は、入札書受付締切日時までに紙入札業者登録を行うものとする。
5 入札執行者は、紙入札を承認した者が持参した入札書及び積算内訳書を厳重に保管するものとし、入札書は開札日時まで、積算内訳書は入札締切通知書の発行後に実施する内容の確認日まで、それぞれ封入された封筒を開封してはならない。
(入札の辞退)
第16条 入札参加者は、入札書受付締切日前で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができる。
2 入札書受付締切日時までに入札書の送信がなく、辞退届の送信もない入札参加者については、入札書受付締切日時を経過した時刻をもって辞退届の送信があったものとみなす。
(入札書の提出について)
第17条 入札参加者は、必要な事項を入力した入札書を、電子入札システムを利用して入札執行者に提出するものとする。随意契約に係る見積書についても同様とする。
2 入札金額等必要な事項の入力がない場合又は積算内訳書の提出を求められる案件で積算内訳書の添付がない入札若しくは積算内訳書の金額と入札書の金額が一致しない入札その他積算内訳書に著しい不備がある場合の入札は、無効とする。
3 入札執行者は、入札受付締切日時を経過したときは、入札書の提出又は送信を受け付けないものとする。
(積算内訳書の内容の確認)
第18条 積算内訳書の内容の確認は、確認のために必要な時間を勘案して、入札書受付締切日時以後、開札までの間に行うものとする。
(開札状況に関する情報提供)
第19条 開札手続に時間を要する場合には、入札執行者は、電子入札システムにより開札の進捗状況を入札者に知らせるものとする。
(開札処理)
第20条 入札執行者は、紙入札を承認した者がある場合には、紙入札を承認した者に立ち会わせて、あらかじめ提出された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認するものとする。
2 入札執行者は、開札日時を経過したときは、遅滞なく開札の手続を開始するものとし、紙入札を承認した者がある場合には、その者の入札金額を電子入札システムに入力するものとする。
3 入札執行者は、前2項の手続を終えた後、予定価格調書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませて一括開札を行うものとする。
(落札決定)
第21条 入札執行者は、落札者を決定することができる場合には、落札を確認した上で、執行担当署名を付加するものとする。
2 入札執行者は、執行担当署名を付加した後、落札決定通知書を入札者に送信するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第22条 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 電子くじを実施して落札者が決定した場合は、前条の規定による。
(再度の入札)
第23条 入札執行者は、第1回目の入札の結果、落札者となるべき者がない場合には、再度の入札を執行することとして、再度入札通知書を入札参加者に送信するものとする。
2 再度入札に関連する日時設定は、原則として開札日当日中に行うものとする。
(入札の打切り)
第24条 入札の執行回数は2回までとし、第2回目の入札で落札者がない場合は、入札を打ち切るものとする。
2 前項の場合のほか、指名競争入札において第1回目の入札参加者が2人未満となった場合にも、入札を打ち切るものとする。
3 入札執行者は、前2項の規定により入札を打ち切る場合は、取止め通知書を執行担当署名を付加して入札参加者に送信するものとする。
(落札決定の保留)
第25条 制限付一般競争入札において事後審査型としたときは、落札決定を保留するものとする。この場合において、落札決定の保留となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合には、電子くじにより落札となるべき候補者を決定するものとする。
2 入札執行者は、落札決定の保留を確認した上で、執行担当者署名を付加するものとする。
3 入札執行者は、保留通知書を執行担当署名を付加して入札者に送信するものとする。
4 第21条の規定は、制限付一般競争入札を事後審査型で執行した場合において、入札参加資格の確認をし、落札者が決定したときについて準用する。
(入札の無効)
第26条 契約担当者は、入札参加者がICカードを不正に使用したと認めるときは、当該入札参加者が行った入札を無効とすることができる。
(その他)
第27条 この基準に定めるもののほか、市が実施する電子入札及びこれに関する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成20年10月1日から施行する。
(1) 指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録を行っていないにもかかわらず指名を受け、利用者登録が直ちに行えないとき。
(2) ICカードの取得又は更新手続き中であり、当該手続き中であることが証明できるとき。
(3) 前2号の場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続に支障がないとき。
(1) 指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録を行っていないにもかかわらず指名を受け、利用者登録が直ちに行えないとき。
(2) ICカードの取得又は更新手続き中であり、当該手続き中であることが証明できるとき。
(3) 前2号の場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続に支障がないとき。
附則(平成22年10月25日告示第771号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月18日告示第747号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第179号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月30日告示第834号)
この基準は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日告示第755号)
この基準は、公布の日から施行する。