○丹波市発注予定工事情報及び入札執行前における予定価格並びに競争入札の結果等の公表に関する要綱
平成18年4月28日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、丹波市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する発注予定工事情報(以下「発注予定工事情報」という。)及び入札執行前における予定価格(以下「事前公表」という。)並びに丹波市が執行する一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の結果等(以下「競争入札の結果等」という。)を公表することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性かつ競争性を確保することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 発注予定工事情報の公表対象は、予定価格が250万円以上の発注が見込まれる工事とする。ただし、公益上特に公表することが適切でないと認めるものは、この限りでない。
2 事前公表の対象は、予定価格が1,000万円未満の建設工事の入札とする。ただし、事前公表を行うことにより適正な入札の執行に支障があると市長が認めるときは、事前公表を行わず入札を執行することができる。
3 競争入札の結果等の公表対象は、予定価格が200万円(月額で設定したときは、設計金額に12を乗じて得た金額)を超えるもので、次に掲げるものとする。ただし、一般競争入札と指名競争入札の結果については全て公表の対象とする。
(1) 建設工事
(2) 業務委託
(3) 物品の購入
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(公表する事項)
第3条 発注予定工事情報の公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札の時期(随意契約の場合にあっては、契約を締結する時期)
2 競争入札の結果等の公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事 入札執行日、工事名、場所、種別、概要、入札参加者名(指名競争入札の場合は指名理由)、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額、予定価格最低制限価格及び契約金額(変更があった場合は、その内容及び理由を含む。)、工事着手時期及び完成の時期並びに随意契約の場合における随意契約理由
(2) 業務委託及び物品の購入 入札執行日、委託業務名又は物件名、入札参加者名、入札経過、落札者名、予定価格、最低制限価格及び落札金額並びに随意契約の場合における随意契約理由
3 市長は、前項の公表する事項のうち、公益上特に公表することが適切でないと認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び期間)
第4条 発注予定工事情報の公表、事前公表及び競争入札の結果等の公表は、それぞれ次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 発注予定工事情報の公表 当該年度当初及び10月の2回とし、公表期間は、年度当初にあっては10月まで、10月以後にあっては当該年度末までとする。
(2) 事前公表 一般競争入札にあっては公告の日から開札日の前日まで、指名競争入札にあっては、指名競争入札通知の日から開札日の前日までとする。
(3) 競争入札の結果等の公表 落札決定通知日又は契約締結日(以下「締結日」という。)以後、速やかに行うものとし、公表の期間は、締結日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、丹波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年丹波市条例第50号)第2条又は第3条の規定により議会の議決に付する契約については、議決後本契約として効力が生じた日以後とする。
(公表の方法)
第5条 発注予定工事情報の公表方法は、市のホームページへの掲載及び入札検査部入札検査室における閲覧とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
(丹波市の指名競争入札等にかかる公表要綱の廃止)
2 丹波市の指名競争入札等にかかる公表要綱(平成16年丹波市訓令第22号)は、廃止する。
附則(平成20年8月8日訓令第108号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月6日訓令第52号)
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日訓令第1号)
この要綱は、平成27年2月1日から施行し、同日以後に入札公告及び入札通知を行う一般競争入札及び指名競争入札に係る事前公表について適用する。
附則(平成27年6月10日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日訓令第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日訓令第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日訓令第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日訓令第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に入札公告及び入札通知を行う全ての入札に係る事前公表について適用する。
附則(令和5年1月20日訓令第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市発注予定工事情報及び入札執行前における予定価格並びに競争入札の結果等の公表に関する要綱の規定は、施行の日以後に行う入札公告及び入札通知に係る一般競争入札及び指名競争入札について適用する。
附則(令和7年3月31日訓令第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。