○丹波市入札及び契約の過程に係る苦情処理手続きに関する要綱
平成18年5月16日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約、物品の製造及び修繕の請負契約、測量、建設コンサルタント業務等の委託及び物品の買入れ等(以下「工事等」という。)の入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事等)
第2条 この要綱による苦情処理の対象となる工事等は、予定価格が130万円以上で、次に掲げるものとする。
(1) 指名競争入札により実施する工事等(以下「指名競争入札による工事等」という。)
(2) 随意契約により実施する工事等(以下「随意契約による工事等」という。)
2 制限付一般競争入札により実施する工事等は、丹波市制限付一般競争入札実施要綱(平成22年丹波市告示第587号)の定めるところによる。
(苦情の申立て)
第3条 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 指名競争入札による工事等 当該入札と同一の業種において丹波市の入札参加資格者名簿に登載された者のうち当該競争に参加できる者として指名されなかったことに対して不服のあるものは、市長に対し、指名されなかった理由について説明を求めることができる。
(2) 随意契約による工事等 当該契約と同一の業種において丹波市の入札参加資格者名簿に登載された者のうち当該契約の相手方として選定されなかったことに対して不服のあるものは、市長に対し、当該契約の相手方として選定されなかった理由について説明を求めることができる。
(苦情の申立ての時期及び方法)
第4条 苦情の申立ては、市長が入札結果及び契約に関する事項の公表を行った日の翌日から起算して7日(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)に規定する市の休日を除く。以下同じ。)以内に、苦情申立書(以下「申立書」という。)により、市長に対して行うことができるものとする。
2 前項の申立書が郵便により提出された場合は、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。
(苦情の申立てに対する回答)
第5条 市長は、苦情申立てを行うことができる最終日の翌日から起算して10日以内に、苦情申立回答書(以下「回答書」という。)により回答するものとする。ただし、苦情の件数が多数に及ぶ等、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、回答の期限を延長することができるものとする。
2 前項の回答書には、再苦情の申立てができる旨を付記するものとする。
2 前項の規定により苦情の申立てを却下したときは、当該苦情の申立てを行った者(以下「申立者」という。)に対して、苦情申立却下通知書によりその旨を通知するものとする。
(再苦情の申立て)
第7条 第5条の回答書を受けた者で当該回答書による説明になお不服があるものは、再苦情申立書により、市長に対して再苦情の申立てを行うことができるものとする。
2 前項の再苦情の申立ては、当該回答書を受けた日の翌日から起算して7日以内に行わなければならない。
3 再苦情申立書が郵便により提出された場合は、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。
(再苦情の申立ての却下)
第8条 市長は、第7条の規定に違反し、又は客観的かつ明白に苦情の申立ての適格を欠くと認めるときは、再苦情申立却下通知書によりその再苦情の申立てを却下することができる。
(審査会への付議)
第9条 市長は、前条に規定する再苦情の申立てがあったときは、丹波市工事業者等入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に意見を聴かなければならない。
(再苦情の申立てに対する回答)
第10条 市長は、申立者に対し、審査会の意見を聴いた日の翌日から起算して7日以内に、再苦情申立てに対する回答書により回答するものとする。
(苦情処理結果の公表)
第11条 市長は、苦情の申立て又は再苦情の申立ての内容及び申立て又は再苦情の申立てをした者に対して回答した結果を、市のホームページへの掲載及び入札検査部入札検査室における閲覧により公表するものとする。
(庶務)
第12条 この要綱に掲げる庶務は、入札検査部入札検査室において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月21日訓令第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。