○丹波市契約業務に係る不正な働きかけへの対応に関する要綱

平成18年7月13日

訓令第68号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市が発注する工事の請負、業務の委託及び物品の購入に係る入札及び契約に関する業務(以下「契約業務」という。)について、職員が特定の者の利益又は不利益を目的とした不正な働きかけを受けた場合の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、契約業務の透明性、公平性及び公正性の一層の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不正な働きかけ」とは、契約事務に関し、勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 特定業者の指名競争入札への参加又は不参加に関する依頼行為

(2) 特定業者の制限付一般競争入札への参加又は不参加に係る条件設定に関する依頼行為

(3) 特定業者の受注又は非受注に関する依頼行為

(4) 非公開の予定価格、最低制限価格、設計金額又は見積金額に関する情報聴取行為

(5) 公表前における発注に関する情報聴取行為

(6) 公表前における入札参加者に関する情報聴取行為

(7) その他特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのある情報聴取行為及び依頼行為

(対象としない働きかけ)

第3条 次に掲げる行為は、不正な働きかけの対象としない。

(1) 陳情書、要望書等書面によるもので、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのないもの

(2) 不特定の者が傍聴できる市議会、審議会、公聴会等公開の場で行われたもの

(3) 通常の営業行為の範囲であることが明らかなもの

(4) 単に事実又は手続きの確認であることが明らかなもの

(職員の責務)

第4条 職員は、不正な働きかけを受けたときは、当該働きかけを行った者(以下「相手方」という。)に対して、応じられない旨及び記録する旨を伝えなければならない。

2 職員は、不正な働きかけと思われる行為を受けた場合には、単独で応対せず、可能な限り複数で応対するよう努めるものとする。

(報告書の作成)

第5条 職員は、不正な働きかけを受けた場合は、速やかに当該働きかけの内容を不正な働きかけ受付報告書(以下「報告書」という。)に記録し、所属長、入札検査部入札検査室長及び入札検査部長並びに技監を経由して市長へ報告しなければならない。

2 前項に規定する報告において、相手方が報告を受けるべき職員の場合は、その者を除いて報告するものとする。

3 職員は、報告書を作成するときは、事実に基づき正確に記録しなければならない。

(必要な措置)

第6条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、契約業務の適正な執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、丹波市工事業者等入札参加審査会に諮り、不正な働きかけの内容に応じ必要な措置を講じることができる。

2 市長は、前項の措置を講じる場合は、必要に応じて、あらかじめ相手方から意見聴取をするものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成22年10月25日訓令第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

丹波市契約業務に係る不正な働きかけへの対応に関する要綱

平成18年7月13日 訓令第68号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年7月13日 訓令第68号
平成22年10月25日 訓令第43号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号