○丹波市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要綱

平成22年6月22日

告示第526号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昨今の厳しい社会経済情勢を踏まえ、丹波市の発注する建設工事について、市内事業者の受注機会の拡大を図るため、丹波市工事請負契約約款第10条第3項の規定による工事現場への現場代理人の常駐義務の適用を緩和する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(現場代理人の兼任を認める要件)

第2条 請負者は、次の各号のいずれにも該当する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいい、以下「工事」という。)において、現場代理人を兼任することができる。この場合において、兼任することができる工事は、現場代理人1人につき3件までとし、完成届を受理した工事については、当該件数に含まないものとする。

(1) 丹波市又は兵庫県が発注し、かつ、丹波市内で施工する工事

(2) それぞれの当初請負金額が1,000万円未満の工事

2 前項の規定にかかわらず、建設業法第26条第3項の規定により主任技術者又は管理者に専任されているときは、現場代理人を兼任できない。

(現場代理人の兼任手続)

第3条 請負者は、現場代理人の兼任をさせようとするときは、現場代理人兼務承諾願を新たに現場代理人の配置(兼任)をさせようとする工事の監督職員に提出し、市長の承諾を得なければならない。

2 市長は、前項の現場代理人兼務承諾願の提出があったときは、請負者が既に受注しているそれぞれの工事の監督職員と協議を行い、当該現場代理人の兼任の可否について決定し、請負者に通知するものとする。

(兼任中の注意事項)

第4条 兼任を承諾された現場代理人は、次の各号を遵守するものとする。

(1) 兼任期間中は兼任を承諾されたいずれかの工事現場に駐在していること。

(2) 兼任する全ての工事現場の安全管理及び住民対応を徹底すること。

(現場代理人の兼任の取消し等)

第5条 現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、市長は、当該現場代理人の兼任の取消し、工事成績への反映、指名停止その他必要な措置を行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、同日以後に入札公告又は入札通知若しくは見積り通知を行う工事から適用する。

(平成23年3月29日告示第224号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日告示第168号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に入札公告又は入札通知若しくは見積り通知を行う工事から適用する。

(令和3年6月3日告示第418号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、改正後の丹波市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要綱の規定は、同日以降に入札公告又は入札通知若しくは見積り通知を行う工事から適用する。

丹波市建設工事における現場代理人常駐義務緩和措置取扱要綱

平成22年6月22日 告示第526号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年6月22日 告示第526号
平成23年3月29日 告示第224号
平成25年3月18日 告示第168号
令和3年6月3日 告示第418号