○丹波市建設工事積算内訳事後公表要綱
平成21年11月12日
告示第930号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の透明性や客観性の向上を図るため、積算内訳の事後公表について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「積算内訳」とは、競争入札に付するときに定める予定価格の算出に用いた積算価格について、一定の範囲で定める項目ごとの数量、金額を明示したものをいう。ただし、金額については、消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。
2 この要綱において「事後公表」とは、当該建設工事の契約締結後に、積算内訳を公表することをいう。
(公表の対象)
第3条 事後公表の対象は、建設工事のうち設計金額が1,000万円以上の当初契約工事とする。
(事後公表する内容)
第4条 事後公表する内容は、表紙及び積算内訳で構成された積算内訳書に記載する次の内容とする。
(1) 表紙
ア 工事名称
イ 工事場所
ウ 工事概要
(2) 積算内訳
ア 工事区分、工種及び種別 別表に定める工事工種体系のレベル1から3に準じるものの名称、単位、数量及び金額
イ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等 単位、数量、金額等
(事後公表の時期及び期間)
第5条 事後公表の時期は、当該建設工事の契約締結日以後、速やかに公表するものとし、公表の期間は、当該契約日の属する年度の翌年度末とする。
(事後公表の方法等)
第6条 事後公表の方法は、当該建設工事担当部署(以下「担当課」という。)における閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)とし、閲覧等の時間は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時(ただし、正午から午後1時までを除く。)までとする。
2 閲覧等は、担当課が指定する場所で行うものとし、指定する場所以外で閲覧等することはできない。
第7条 削除
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行し、同日以後に入札公告、入札通知等を行う建設工事に係る積算内訳について適用する。
附則(平成25年7月1日告示第466号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日告示第742号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
工事工種体系表
レベル | 名称 | 内容 | 補足説明 | 備考(例) |
レベル0 | 事業区分 | 予算制度上及び事業執行上の区分 | 工事数量総括表には表示されていない。発注時の予算科目を示す。 | 河川改修 道路新設・改築 |
レベル1 | 工事区分 | 工事発注ロット及び発注者を考慮してレベル0を分割したもの | 通常、1件の工事として発注される区分 | 築堤・護岸道路改良 |
レベル2 | 工種 | レベル1を構成する要素のうちで、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称 | 複数の工事区分で共通的に行われる工種については、主体となる工事区分で体系化している。 | 法面工 地盤改良工 擁壁工 |
レベル3 | 種別 | 体系全体の見通しを良くするために、レベル2とレベル4をつなぐレベル区分 | 工種によっては、表示しない場合もある。また、可能な限り、施工順序に従った構成とする。 | 掘削工 場所打杭工 |
レベル4 | 細別 | 工事を構成する基本的な単位目的物若しくは単位仮設物であって、単位と共に契約数量を表示するレベル | 検収対象となる単位目的物と、検収対象とならない単位仮設物がある。積算時にはこのレベルが価格算出の基本となる。 | 生コンクリート 鉄筋 |
レベル5 | 規格 | レベル4を構成する材料等の客観的な材質・規格並びに契約上明示する条件 | レベル4に付随して表示するレベルで、総括表では原則としてレベル4と同行に記述されるレベル | 24―8―25N(コンクリートの規格) |
レベル6 | 積算要素 | レベル4の価格算定上の構成要素であって、基本的には契約上明示していないもの | 費用機械としての積算項目と、積算上の最小単位構成としての歩掛項目から構成されている。 | 積算項目 歩掛項目 ダンプトラック運搬 |
備考
1 レベル1~3の情報は公表すべき情報として設定する。ただし、レベルの判断が困難な場合は、レベル2に近い方を選択するものとする。
2 この表は、事後公表レベルの判断基準を例示したものであり、全ての工種を網羅しているものではない。
3 諸経費の計算式は公表しないものとする。
4 著作権を有する情報、国等協力関係情報、意思形成過程情報、行政運営情報、法令秘情報等は、非開示とする。