○地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要領

平成22年12月1日

訓令第50号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事の請負者が当該工事の請負代金を担保として、下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における丹波市建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)約款第5条第1項ただし書の規定に基づく工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、「下請セーフティネット債務保証事業」とは、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(平成11年1月28日付建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証をいう。

2 この要領において、「地域建設業経営強化融資制度」とは、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資制度をいう。

(債権譲渡の対象)

第3条 債権譲渡の対象は、市が発注する建設工事に係る工事請負代金債権とする。ただし、次に掲げる工事に係るものは除く。

(1) 工期が複数年にわたり、かつ、当該年度が最終年度でない工事(次年度に工期末を迎える工事のうち、残工期が1年未満である場合は、対象とする。)

(2) 市が履行保証として役務的保証を必要とした工事

(3) 請負者の施工能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

(債権譲渡できる者)

第4条 債権譲渡することができる者は、当該工事を請け負う中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者。以下「請負者」という。)とする。

(債権譲渡の範囲)

第5条 市長が譲渡を承諾する債権の範囲は、当該工事の完成工事請負代金額(請負契約が解除された場合には、出来形部分に相応する請負代金額とする。)から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約による市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 設計変更等により工事請負代金額に増減が生じた場合における前項の額は、変更後の額とする。この場合において、請負者は、当該債権を譲り受けた者に変更後の契約書の写しを提出して通知しなければならない。

(債権譲渡を承諾する時点)

第6条 市長は、対象工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以後に、債権譲渡を承諾することができるものとする。

(債権譲受できる者)

第7条 請負者が債権譲渡することができる相手先(以下「譲受者」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)、法令の規定に基づく公益法人である建設業者団体又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保険者として適当と認める民間事業者であって、請負者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

(融資時の出来高確認)

第8条 債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、譲受者が行うものとする。

(債権譲渡の承諾の依頼)

第9条 下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度を利用しようとする請負者は、いずれか一つのみを選択し、譲受者との間に、選択した制度に係る市の債権譲渡の承諾があったことを停止条件とする債権譲渡契約を締結するものとする。

2 債権譲渡の依頼に際しては、請負者と譲受者が共同して次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 様式第1号

 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 様式第2号

(2) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通

 下請セーフティネット債務保証事業を選択する場合 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に係る事務取扱について(平成14年12月18日付け国官会第1812号、国地契第61号、国官技第230号、国営計第138号。以下「下請セーフティネット融資制度事務」という。)記6(2)に定める様式3―①又は様式3―②に準じたもの。この場合において、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。

 地域建設業経営強化融資制度を選択する場合 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について(平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国営計第61号。以下、「地域建設業経営強化融資制度事務取扱」という。)記6(2)に定める様式3に準じたもの。この場合において、国土交通省において当該通知が改正された場合、改正後の通知に基づくものとする。

(3) 発行日から3箇月以内の請負者及び譲受者の印鑑証明書(原本) 各1通

(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通(約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと。)

(5) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し 1通

(6) 債権債務者(登録・変更)申請書 1通

3 前項の債権譲渡承諾依頼書等の提出期限は、当該工事請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。

(債権譲渡の承諾手続き)

第10条 債権譲渡は、前条第2項に規定する債権譲渡承諾依頼書等について、次に掲げる内容が確認された場合に承諾するものとする。

(1) 必要事項の全てが記載されていること。

(2) 請負者・譲受者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が、請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。

(3) 譲受者の所在地、名称、代表者及び印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者名及び印と一致していること。

(4) 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、第3条に定める対象工事であること。

(5) 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が請負契約に基づき請負者が請求できる債権金額と一致していること。

(6) 当該契約が解除されていないこと又は請負契約書約款第46条第1項各号に該当する恐れがないこと。

(7) 請負者が特定建設工事共同企業体の場合、特定建設工事共同企業体の名称並びに代表者構成員及び構成員の住所及び名称の記載があること。

2 市長は、前項に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書等を受理した日から概ね2週間以内に、債権譲渡承諾書を請負者及び譲受者にそれぞれ1通を交付するものとする。

3 市長は、依頼の内容が前条の要件を満たしていないときは、承諾を行わないことについて決定し、請負者及び譲受者に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書を交付するものとする。

4 市長は、債権譲渡整理簿により依頼及び債権譲渡の承諾状況を管理するものとする。

(融資実行報告書の提出)

第11条 市長は、請負者及び譲受者が債権譲渡の承諾後に金銭消費賃貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行されたときは、速やかに融資実行報告書を提出させるものとする。

2 市長は、請負者が当該工事に係る融資を受けるための金融保証を保証事業会社から受けたときは、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。

(請負代金等の請求)

第12条 譲受者が当該債権の支払いを請求するときは、請求書に第10条第2項の債権譲渡承諾書の写しを添付して市長に提出するものとする。

2 市長が債権譲渡を承諾した場合、請負者及び譲受者は、前払金、中間前払金及び部分払金を請求することができないものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成22年12月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要領は、令和8年3月31日までに廃止するものとする。

(平成24年1月25日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第25号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第17号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第12号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日訓令第11号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日訓令第23号)

この要領は、公布の日から施行する。

地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要領

平成22年12月1日 訓令第50号

(令和3年9月9日施行)