○丹波市国民健康保険財政調整基金条例
平成16年11月1日
条例第61号
(設置)
第1条 丹波市国民健康保険事業の財政運営を円滑に行うため、丹波市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業に要する費用に不足が生じ、その財源に充てるとき。
(2) 基金運用収益金を保健事業に充てるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町国民健康保険財政調整基金条例(昭和57年柏原町条例第15号)、氷上町国民健康保険財政調整基金条例(昭和58年氷上町条例第3号)、国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年青垣町条例第13号)、春日町国民健康保険財政調整基金条例(昭和58年春日町条例第6号)、山南町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年山南町条例第25号)又は市島町国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年市島町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。