○丹波市国民健康保険直営診療施設財政調整基金条例

平成16年11月1日

条例第62号

(設置)

第1条 丹波市国民健康保険直営診療施設の健全な財政運営及び施設整備の資金に充てるため、丹波市国民健康保険直営診療施設財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、直診勘定歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 直診勘定の歳入が歳出に不足するとき。

(2) 直営診療施設整備の財源に充てるとき。

(3) 直診勘定に属する市債の償還期限を繰り上げて償還を行う償還の財源に充てるとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青垣町国民健康保険直営診療施設財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年青垣町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

丹波市国民健康保険直営診療施設財政調整基金条例

平成16年11月1日 条例第62号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第62号