○丹波市介護保険給付費準備基金条例

平成16年11月1日

条例第64号

(設置)

第1条 市の介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、丹波市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 特別会計介護保険事業歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算に定めるところにより基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町介護保険給付費準備基金条例(平成12年柏原町条例第5号)、氷上町介護保険給付費準備基金条例(平成12年氷上町条例第3号)、青垣町介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年青垣町条例第13号)、春日町介護保険給付費準備基金条例(平成12年春日町条例第8号)、山南町介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年山南町条例第26号)、市島町介護給付費準備基金条例(平成13年市島町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

丹波市介護保険給付費準備基金条例

平成16年11月1日 条例第64号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第64号