○丹波市立地方卸売市場基金条例

平成16年11月1日

条例第66号

(設置)

第1条 丹波市立地方卸売市場の施設の充実を図り、緊急に実施することが必要になった大規模の修理その他の建設事業の経費及び必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、丹波市立地方卸売市場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、丹波市地方卸売市場特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 緊急に実施する必要が生じた大規模の修理工事その他の建設事業の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の氷上町立地方卸売市場基金条例(昭和55年氷上町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられたものとみなす。

丹波市立地方卸売市場基金条例

平成16年11月1日 条例第66号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第66号