○丹波市買戻し特約財源基金条例
平成18年6月6日
条例第53号
(設置)
第1条 丹波市内の工業用地の売買契約による買戻し特約の財源に充てるため、丹波市買戻し特約財源基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立ては、必要の都度予算に定めてこれを行う。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 買戻し特約の期間が到達した場合における当該金額については、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。