○丹波市固定資産評価審査委員会規程

平成16年11月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、丹波市固定資産評価審査委員会条例(平成16年丹波市条例第22号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審査申出人 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定によって審査の申出をする者をいう。

(2) 全体会議 委員全体で構成する会議をいう。

(3) 合議体 法第428条第1項に規定する委員3人をもって構成する合議体をいう。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長は、委員会を招集し、及び委員会の行う議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(合議体)

第4条 委員会は、全体会議において、合議体に属する委員を指定する。

2 委員会は、合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

(審査長)

第5条 審査長は、当該合議体の委員の互選とする。

2 審査長は、合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(委員の補充)

第6条 合議体の委員について次の各号のいずれかに該当する事由があるため、その合議体において審査決定ができないときは、委員長又は委員長の指定する委員がこれに代わってその合議体に加わり審査決定するものとする。

(1) 合議体の委員の欠席により会議を開くことができない状態が継続すると認められる場合又は委員に欠席者がある場合において出席した委員の意見が相反し、審査の決定ができないとき。

(2) 次条の規定により合議体の委員が除斥せられた場合において委員の意見が相反し、審査の決定ができないとき。

(3) その他合議体の委員に特別の事由があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合は、出席した合議体の委員は、遅滞なく委員長に報告しなければならない。

(委員の除斥)

第7条 委員は、次の場合においては、当該事案についてその職務を行うことができないものとする。

(1) 委員又はその配偶者(内縁関係ある者を含む。)が審査申出人であるとき、又は審査に係る固定資産の所有者であるとき。

(2) 委員の4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族、同居の親族又は後見に服する者が審査申出人であるとき。

(3) 法人が審査申出人である場合において委員が当該法人の代表者、無限責任社員、理事、監事、取締役、監査役、支配人又はその他の使用人若しくは同族会社の株主又は社員であるとき。

(審査の併合及び分離)

第8条 委員会は、相互に関連する事案に係る複数の審査の申出について適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

2 複数の固定資産について一の審査の申出をしている場合又は前項の規定により複数の審査の申出が併合して審理されている場合において必要があると認めるときは、これを分離して審査することができる。

(資料の提出等)

第9条 審査申出人は、審査の決定があるまでは、いつでも審査に関し必要な資料を提出することができる。

2 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第10条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(口頭による意見陳述又は口頭審理の廃止)

第11条 条例第7条第1項又は第8条第2項に規定する日時に出席すべき者が出席しないときは、委員会は、これを廃止し、書面審理によって審査することができるものとする。

(審査の決定)

第12条 審査の決定は、委員の表決によってしなければならない。

2 審査の決定は、審査の申出の理由があると認めるときは、その結論を示し、審査の申出の理由がないと認めるときは、申出を棄却する旨を示してなすものとする。

3 審査の決定は、書面で行い、これに次の事項を記載するものとする。

(1) 納税義務者及びその法定代理人

(2) 固定資産の表示及びその所在地

(3) 事案の表示

(4) 主文

(5) 理由

(6) 委員会名

(文書の様式等)

第13条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第14条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第15条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第16条 委員会、委員長及び委員長代理者の公印は、次のとおりとする。

固定資産評価審査委員会規程 第16条

委員会の公印

画像

方21mm

委員長の公印

画像

方21mm

委員長代理の公印

画像

方21mm

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柏原町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年柏原町固定資産評価委員会規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和31年氷上町規則第12号)、青垣町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年青垣町固定資産評価委員会規程第1号)、春日町固定資産評価審査委員会規程(昭和37年春日町固定資産評価委員会規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(平成5年山南町規程第18号)又は市島町固定資産評価審査委員会規程(昭和52年市島町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月24日固評委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市固定資産評価審査委員会規程

平成16年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年6月24日施行)