○丹波市税に関する文書の様式を定める規則
平成16年11月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 丹波市税条例(平成16年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に定める様式については、当分の間、合併前の柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町、市島町の条例その他の規定により定められていた様式を所要の調整のうえ、使用することができる。
附則(平成19年2月21日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、改正前の丹波市税に関する文書の様式を定める規則に基づく様式により交付されたものは、改正後の丹波市税に関する文書の様式を定める規則による当該様式で交付されたものとみなす。
附則(平成20年8月26日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月15日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税・犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
3の2 | 納付書 | |
3の3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届(兼現所有者の申告) | 法第9条の2第1項後段及び第384条の3並びに条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
23 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16 |
24 | 納税管理人申告(承認申請)書 | 法第300条、第355条、第527条及び第590条 |
25 | 市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第7条第1項 |
26 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに森林環境税法第7条第1項 |
27 | 削除 | |
28 | 市民税・県民税・森林環境税決定・変更通知書 | 法第321条の2及び森林環境税法第7条第1項 |
29 | 削除 | |
30 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
31 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条、条例第68条第1項 |
32 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
34 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
35 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
35の2 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条、条例第85条 |
36 | 原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車申告受付書兼廃車済書 | |
37 | 原動機付自転車標識 | |
37の2 | 原動機付自転車標識 | |
37の3 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
38 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
39 | 鉱産税納付申告書 | |
40 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
41 | 入湯税納入申告書 | |
42 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
43 | 災害等による期限の延長申請書 | |
44 | 災害等による期限の延長承認通知書 | |
45 | 災害等による期限の延長不承認通知書 |