○丹波市税務証明書等の交付申請に係る申請者の本人確認に関する事務処理要領
平成20年8月22日
訓令第111号
(趣旨)
第1条 この要領は、税務に係る証明書の交付申請及び台帳の閲覧申請(以下「交付申請等」という。)に当たり、第三者からの不正な交付申請等を防止するため、交付申請等をしようとする者(以下「申請者」という。)の本人確認に関する事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「本人確認」とは、証明書交付窓口において次条に規定する証明書の交付申請等があった場合において、申請者が当該申請者本人であることを確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)を提示させることで、交付申請書に記載された申請者の氏名、住所等と本人確認書類に記載された申請者の氏名、住所等が同一であるかを確認する(顔写真付きの本人確認書類については、顔確認を行うことを含む。)ことをいう。
(本人確認を要する証明書及び台帳)
第3条 本人確認を要する証明書及び台帳は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民税・県民税所得証明書
(2) 市民税・県民税課税証明書(非課税証明書)
(3) 法人の営業証明書
(4) 固定資産税評価証明書
(5) 固定資産税課税証明書
(6) 固定資産税課税台帳
(7) 軽自動車税非減免証明書
(8) 納税証明書(継続検査用軽自動車税納税証明書を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、財務部税務課所管の行政証明書
2 電子証明書等本人確認に関し別に定めがあるものについては、この要領を適用しない。
(本人確認書類を持参していない場合)
第5条 申請者が本人確認書類を持参していないときは、口頭により本人確認を行う旨を伝え、家族構成、家族の氏名、干支等本人しか知り得ない事項を聴取することにより本人確認を行うものとする。
(郵送による申請の場合の本人確認)
第6条 郵送による税務証明書等の交付申請等に係る本人確認については、当該申請者に対し、別表に定める本人確認書類の写しの添付を求めるものとする。
(本人確認の記録)
第7条 本人確認が終了したときは、本人確認の方法を税務証明交付・閲覧申請書に記録するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第33号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年1月1日訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月5日訓令第67号)
この要領は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和6年8月15日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第18号)
この要領は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 本人確認書類 |
官公署が発行した証明書のうち顔写真が貼付されたものを所持しているときは、右欄に掲げる本人確認書類のうちいずれか1つ | (1) 個人番号カード (2) 運転免許証又は運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る。) (3) 旅券 (4) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳 (5) 在留カード又は特別永住者証明書 (6) 海技免状 (7) 小型船舶操縦免許証 (8) 電気工事士免状 (9) 宅地建物取引士証 (10) 教習資格認定証 (11) 船員手帳 (12) 住民基本台帳カードBタイプ (13) 前各号に掲げるもののほか官公署から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、市長が適当と認めるもの |
官公署が発行した証明書のうち顔写真が貼付されていないものを持参しているときは、右欄に掲げる本人確認書類のうちいずれか2つ | (1) 資格確認書又は介護保険の被保険者証 (2) 健康保険日雇特例被保険者手帳 (3) 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証 (4) 国民年金手帳 (5) 児童扶養手当証書 (6) 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険の年金証書又は共済年金若しくは恩給の証書 (7) 住民基本台帳カードAタイプ (8) 前各号に掲げるもののほか官公署から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、市長が適当と認めるもの |