○丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年12月24日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定により主務大臣の同意を得た基本計画(法第5条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。)により定められた促進区域(以下「促進区域」という。)において、法第13条第4項又は第7項(法第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定により承認された地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業(法第25条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者に対する固定資産税の課税を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 市長は、促進区域内において、法第4条第6項の規定による同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの間に、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した者(以下「施設設置者」という。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

2 市長は、対象施設を取得した日の属する年の1月2日(当該対象施設の取得日が1月1日である場合は1月1日)から当該施設の操業を開始した日までの間に、施設設置者が承認地域経済牽引事業のために取得し、当該施設に設置した機械及び装置に係る固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出するものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 当該固定資産の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により前条に規定する課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)又は課税免除者で期限の到来した市税を完納しない者がある場合においては、その者に係る課税免除を取り消すことができる。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者は、市長に届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、課税免除者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日以後に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地について適用し、同日前に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は、法第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業計画の承認の日(以下「承認日」という。)が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものに係る課税免除について適用し、承認日が施行日前であるものに係る課税免除については、なお従前の例による。

丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成21年12月24日 条例第43号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第2節
沿革情報
平成21年12月24日 条例第43号
平成29年12月21日 条例第33号
令和2年12月25日 条例第51号
令和5年6月27日 条例第16号