○丹波市税課税免除取扱要綱
平成16年11月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市税条例(平成16年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第60条の2の規定による固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一定の地域において、専ら当該地域の住民の行事、集会等の公共の用に供する集会所、公民館その他これらに類する建物及びこれらの用に供する土地(駐車場を含む。)並びに広場
(2) 一定の地域において、専ら当該地域の住民の慣習又は儀式の対象と認められるほこら、記念碑等の用に供する土地
(3) 一定の地域において、専ら当該地域の用水を供給するためのポンプ施設及びその用に供する土地
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定により指定された消防水利又はこれらに類するもの及び消防団の用に供する固定資産
(5) 公共の用に供する池沼
(6) 県又は市から指定された文化財(そのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)
(7) その他市長が特に必要があると認める固定資産
2 前項の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の前年度の3月末日までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあっては、その所在地、地番、地目及び地積
(3) 家屋にあっては、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積
(4) 課税免除を受けようとする事由
3 第1項の規定により、固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日告示第372号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の固定資産税から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市課税免除取扱要綱第2条第5項の規定にかかわらず、平成20年度の固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の第1期納期限の7日前までに申請書を市長に提出するものとする。
附則(平成22年11月11日告示第813号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月3日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第203号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日告示第860号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の固定資産税から適用する。