○丹波市税等減免取扱要綱

平成16年11月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市税条例(平成16年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第51条第71条第89条及び第90条の規定による市民税、固定資産税、軽自動車税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第11条の規定による森林環境税の減免措置の取扱いについて必要な事項を定め、減免処理の適正化を図るものとする。

(減免額の範囲)

第2条 この要綱により市民税、固定資産税、軽自動車税及び森林環境税(以下「市税等」という。)に対する減免額の範囲は、納税義務者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の相続による納税義務の承継者を含む。以下同じ。)が納付すべき減免申請日の属する年度分の市税等の額のうち当該申請日以後に納期の末日の到来する市税等の額を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第18条の2第3項の規定により減免申請の期限を延長した場合は、当該災害その他やむを得ない理由の発生した日以後に納期の末日の到来する市税等の額を対象とする。

(市民税の減免)

第3条 条例第51条第1項第1号の規定による減免に該当する者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者(出産扶助又は葬祭扶助のみを受ける者を除く。)とし、当該扶助を受けている者に対する減免の額は、市民税の全額とする。

2 条例第51条第1項第2号の規定による減免に該当する者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 納税義務者が失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の法第292条第1項第13号の合計所得金額(以下「当該年の合計所得金額」という。)の合計見込額が皆無となる者

(2) 納税義務者が前号に掲げる事由により当該年の合計所得金額の合計見込額が前年中の合計所得金額と比較した割合(以下「所得の減少割合」という。)が2分の1以上減少となる者

(3) 前2号に定める当該年の合計所得金額とは、法第313条第2項の規定にかかわらず、所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第1号及び第2号に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付及び当該法律の規定に基づき公課の禁止規定による年金(死亡一時金等を除く。)及び同条第3号の一時金並びに同法第9条第1項第3号に規定する遺族年金等を含む。以下「年金等」という。)にあっては、その年金等の収入金額から同法第35条第4項の公的年金等控除額を控除した残額とし、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第30条第1号(身体の傷害に基因して支払を受けるものを除く。)及び第3号(資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金を除く。)の規定による損害賠償金及び見舞金又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金(就職促進給付、教育訓練給付及び休職者給付のうち技能修得手当及び寄宿手当を除く。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付(療養補償給付、療養給付、葬祭料、葬祭給付、介護補償給付及び介護給付を除く。)、健康保険法(大正11年法律第70号)第55条の傷病手当金及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の休業補償その他これらに類する給付金にあっては、その収入金を含むものとする。

(4) 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする親族が事故等の加害者となり、被害者に対して損害賠償金若しくは見舞金等(保険金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害賠償金」という。)を支払った場合で、当該損害賠償金について納税義務者が負担した額が当該年の合計所得金額の合計見込額に比して多寡となり、生活が困難となる者

(5) 第3号の規定は、前号に定める当該年の合計所得金額について準用する。この場合において、「所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第30条第1号(身体の傷害に基因して支払を受けるものを除く。)及び第3号(資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金を除く。)の規定による損害賠償金及び見舞金又は雇用保険法」とあるのは「雇用保険法」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する減免該当者に対して減免する額は、次に定めるところによる。

(1) 前項第1号及び第2号の定めによる減免に該当すると認められる者に対する減免の額は、当該者の市民税額に次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる所得の減少割合に応じた減免率を乗じて得た額とする。ただし、当該者の前年中の合計所得金額が1千万円を超える場合は、減免をしないものとする。

前年中の合計所得金額の区分

減免率

所得の減少割合

所得皆無

3分の2以上

2分の1以上

300万円以下

10分の10

10分の8

10分の6

300万円を超え400万円以下

10分の8

10分の6

10分の4

400万円を超え550万円以下

10分の6

10分の4

10分の2

550万円を超え750万円以下

10分の4

10分の2

750万円を超え1千万円以下

10分の2

(2) 前項第4号の定めによる減免に該当すると認められる者に対する減免の額は、当該者の市民税額に次の表の左欄に掲げる当該年の合計所得金額の合計見込額(以下本号において「所得金額」という。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる損害賠償金の割合(損害賠償金を所得金額で除して得た割合をいう。)に応じた減免率を乗じて得た額とする。ただし、その者の所得金額が1千万円を超える場合は、減免をしないものとする。

所得金額の区分

減免率

損害賠償金の割合

2倍以上4倍未満

4倍以上6倍未満

6倍以上

300万円以下

10分の6

10分の8

10分の10

300万円を超え400万円以下

10分の4

10分の6

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の2

10分の4

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の1

10分の2

10分の4

750万円を超え1千万円以下

10分の1

10分の2

4 条例第51条第1項第3号の規定による減免に該当する者は、法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者とし、当該勤労学生に対する減免の額は、市民税額の全額とする。

5 条例第51条第1項第4号及び第5号の規定による減免に該当する公益法人等は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等及び同条第8号の人格のない社団等並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業を営まない場合に限るものとし、当該公益法人等に対する減免の額は、市民税の均等割額とする。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第71条第1項第1号の規定による減免に該当する者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている者(出産扶助又は葬祭扶助のみを受ける者を除く。)

(2) 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下のもの

 社会事業団体の扶助又は納税義務者と生計を一にしていない者からの扶助を受けている者

 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者

 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定による就学援助等の公的扶助を受けている者

2 前項の定めによる減免に該当すると認められる者に対する減免の額は、当該者の所有する固定資産に対して課する固定資産税の全額とする。

3 条例第71条第1項第2号の規定による減免に該当する固定資産は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 災害等により土地の全部又は一部の区画形質に著しい変更を生じ、かつ、使用不能となった土地(埋没、流失、陥没等した土地をいう。)

(2) 災害等により家屋の全部又は一部が倒壊、損壊、埋没、流失、焼失等した家屋

(3) 災害等により償却資産の全部又は一部が損壊、埋没、流失、焼失等した償却資産

4 前項各号の定めに該当すると認められる固定資産に対する減免の額は、次に定める固定資産税相当額(ただし、100円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 前項第1号に規定する土地にあっては、当該筆の全地積に対する埋没、流失、陥没等により使用不能となった部分の地積の割合(以下「土地の損害割合」という。)に応じて、当該筆の条例第61条に規定する固定資産税の課税標準(以下「課税標準」という。)に対して課する固定資産税の額に第5号に定める減免率を乗じて得た固定資産税相当額とする。

(2) 前項第2号に規定する家屋にあっては、次の表の左欄に掲げる家屋の損害状況の区分に応じ、同表の右欄に掲げる家屋の損害割合(当該家屋の価値を減じた割合をいう。)に応じて、当該家屋の課税標準に対して課する固定資産税の額に、第5号に定める減免率を乗じて得た固定資産税相当額とする。

家屋の損害状況の区分

家屋の損害割合

全壊、埋没等その原形をとどめない程度、復旧不能の程度又はこれらに準ずる状況のもの

8割以上

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする程度

6割以上8割未満

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた程度

4割以上6割未満

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする程度

2割以上4割未満

(3) 前項第3号の償却資産にあっては、個々の償却資産を前号の表に準じ損害割合を判定して損害額を算出し、これらの合計損害額の納税義務者(条例第54条に規定する者をいう。以下本号において同じ。)が市内において所有する全償却資産の価額に対する割合(以下「償却資産の損害割合」という。)に応じて、当該償却資産の課税標準に対して課する固定資産税の額に第5号に定める減免率を乗じて得た固定資産税相当額とする。

(4) 前3号に規定する土地の損害割合、家屋の損害割合及び償却資産の損害割合(以下「損害割合」という。)の算定の単位は、土地にあっては1筆ごと、家屋にあっては1棟(区分所有家屋にあっては専有部分)ごと、償却資産にあっては市内に所在する全資産とする。

(5) 減免率は、第1号から第3号までに規定する損害割合を基準として、次の表の左欄に掲げる損害割合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免率とする。

損害割合の区分

減免率

8割以上の損害

10分の10

6割以上8割未満の損害

10分の8

4割以上6割未満の損害

10分の6

2割以上4割未満の損害

10分の4

5 条例第71条第1項第3号の規定による減免に該当するものは、賦課期日前に法第348条第1項に規定する者との買収等の契約が完了しているものであって、賦課期日に所有権移転登記が完了していない固定資産とする。

6 前項に該当すると認められる固定資産に対する減免の額は、当該固定資産に対して課する固定資産税の全額とする。

(軽自動車税の減免)

第5条 条例第89条第1項各号の規定による減免に該当する軽自動車等(条例第80条第1項にいう軽自動車等をいう。以下同じ。)に対する減免の額は、当該減免に係る軽自動車等に対して課する軽自動車税の全額とする。

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し、歩行が困難な者のうち要綱で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

障害者本人が所有し、かつ自ら運転する場合

1級から6級までの各級

上記以外の場合

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

障害者本人が所有し、かつ自ら運転する場合

1級から6級までの各級

上記以外の場合

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

障害者本人が所有し、かつ自ら運転する場合

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

上記以外の場合

特別項症から第5項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し、歩行が困難な者のうち要綱で定める者は、療育手帳の交付を受けている者のうち、重度又は中度に該当する障害を有するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものとする。

4 前2項の規定による減免に該当する軽自動車等に対する減免の額は、当該減免に係る軽自動車等に対して課する軽自動車税の全額とする。

5 条例第90条第1項第2号の規定による減免に該当する軽自動車等は、次の各号の一に該当する構造を有し、専ら身体障害者等(同号にいう身体障害者等をいう。以下同じ。)の利用に供するものとし、減免の額は、当該減免に係る軽自動車等に対して課する軽自動車税の全額とする。

(1) 車いす等を利用した状態で乗車でき得る構造を有するもの

(2) ベッド等を利用した状態で乗車でき得る構造を有するもの

(3) 上記のほか身体障害者等のために特別の仕様により製造されたもの、又は同種の構造変更が加えられたもの

(森林環境税の免除)

第6条 森林環境税の免除は、森林環境税法第11条に規定する者に対して行い、免除要件は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「森林環境税法施行令」という。)第5条から第7条までのとおりとする。

(申請書等の様式)

第7条 森林環境税法、条例及び本要綱の施行のために必要な減免申請書、減免事由消滅申告書等の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(減免の認定)

第8条 第3条第4条又は第6条の規定による減免の認定に当たっては、次条に規定する調査及び減免申請者等への聞き取り等により総合的に判断し、市民税、固定資産税又は森林環境税の納付が著しく困難と認められる者とする。

(調査)

第9条 市長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第10条 市長は、減免申請書の提出を受けた日から30日以内に減免の承認又は不承認の決定をし、減免申請者に速やかに通知しなければならない。

2 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、60日を限度として延長することができる。この場合において、市長は、減免申請者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者又は減免の取下げを申告した者に対しては、減免を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の要綱等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ本要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月30日告示第381号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市税減免取扱要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日告示第472号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日告示第107号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

様式

名称

根拠条文

1

個人市民税・県民税・森林環境税減免申請書

第3条第6条条例第51条第2項及び森林環境税法施行令第3条第1項

2

法人市民税減免申請書

第3条及び条例第51条第2項

3

固定資産税減免申請書

第4条及び条例第71条第2項

4

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益、災害、生活保護、構造等用)

第5条並びに条例第89条第2項第90条第2項及び第3項

5

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用)

第5条第2項から第5項まで並びに条例第90条第2項及び第3項

6

市税等減免承認・不承認・決定遅延通知書

第10条

7

市税等減免事由消滅・取下げ申告書

第11条条例第51条第3項第71条第3項第89条第3項及び第90条第5項

8

市税等減免取消し通知書

第11条

丹波市税等減免取扱要綱

平成16年11月1日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)