○丹波市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還に関する規則
平成17年12月15日
規則第140号
(目的)
第1条 この規則は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第2項の規定により還付することができるもの以外のものについて、固定資産税及び都市計画税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、もって市行政に対する市民の信頼を維持することを目的とする。
(返還金の支払対象となる過誤納金)
第2条 返還金の支払の対象となる過誤納金は、固定資産税及び都市計画税(土地及び家屋に係るものに限る。)に係る過誤納金のうち次に掲げる理由により発生したもので、法第17条の5第2項の規定により還付することができない税額相当の金額(以下「過払税額」という。)とする。
(1) 住宅用地の認定処理の錯誤(隣地を除く。)
(2) 所有者認定処理の錯誤(登記物件に限る。)
(3) 家屋滅失処理の錯誤
(4) 前3号に掲げるもののほか、重大な課税事務上の錯誤で、市長が認めたもの
(返還金の支払対象者)
第3条 市長は、過払税額を確認したときは、当該過払税額が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し、返還金を支払うものとする。
2 市長は、前項の賦課処分がなされた固定資産が共有であった場合は、当該賦課処分に係る納税通知書の宛名人に対し、返還金を支払うものとする。
3 前2項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に対し、返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過払税額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過払税額の算定は、当該固定資産について、土地においては1筆(画地計算法によって一の画地として評価されている土地であるときは、当該一の画地とする。)、家屋においては1棟を単位とし、返還金の支出を決定する日の属する年度の法の規定による課税標準及び税額の端数処理に基づいて行うものとする。
3 第1項第1号に規定する過払税額の算定は、固定資産課税台帳等市の保管する書類によって行うものとする。
4 第1項第2号の利息相当額の起算日については、市税領収書その他納付日が確認できる書類により納付日が確認できる場合は、その日の翌日を起算日とし、書類等により納付日が確認できない場合は、賦課処分のあった年度の各期の納期限の翌日を起算日とする。
(過払税額算定の対象年度)
第5条 過払税額の算定の対象となる年度は、原則として、固定資産税課税台帳等の保存年限である10年以内とする。ただし、納税者が所持する課税明細書等によって過払税額の算定が可能な場合は、返還金の額を確定した日の属する年度から20年前の年度まで返還できるものとする。
(返還金の支払請求)
第6条 返還金の支払いを受けようとする者は、固定資産税・都市計画税過誤納金返還金支払請求書により市長に請求しなければならない。
(返還金の通知及び支払)
第7条 市長は、固定資産税・都市計画税過誤納金返還金支払請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定して、固定資産税・都市計画税過誤納金返還金支払通知書により請求した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により固定資産税・都市計画税過誤納金支払通知書を発したときは、速やかに返還金を請求した者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他の不正な手段又は錯誤により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、民法第404条各項の規定による割合で計算した額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項第2号の利息相当額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、合併前の柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町及び市島町において、第2条に規定する過誤納金があった場合についても適用する。この場合において、法定納期限以外の納期限を定めていたときは、当該納期限をもって法定納期限とみなす。
附則(令和2年3月4日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第22号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。