○丹波市行政財産の使用料徴収条例

平成16年11月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料、その徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表で定める年額とする。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の基礎となる評価額)

第3条 この条例において、使用料の基礎となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第4条 使用を許可しようとする土地が地形の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、市長は、前条に規定する評価額を減額し、又は免除することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して市長が別に定める。

(使用料の納付)

第5条 使用を許可された者は、その使用料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 土地又は建物の使用目的が次の各号いずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又はその事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急等やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町行政財産の使用料徴収条例(平成5年柏原町条例第9号)又は氷上町庁舎等使用料条例(昭和55年氷上町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前のとおりとする。

別表(第2条関係)

種別

使用料

自動販売機(飲食物)

販売額に100分の15を乗じて得た額を限度として設置形態等を考慮して得た額(光熱水費別途)

自動販売機(タバコ)

販売額に100分の2を乗じて得た額を限度として設置形態等を考慮して得た額(光熱水費別途)

電柱・電話柱・支線柱、支線等

1,500円/本

上記以外の土地使用料

第3条及び第4条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額(光熱水費別途)

上記以外の建物使用料

第3条及び第4条第2項の規定により算出した額に100分の6.18を乗じて得た額とその部分の土地使用料(借地の場合は、市が負担する使用料)に相当する額(光熱水費別途)

丹波市行政財産の使用料徴収条例

平成16年11月1日 条例第55号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入/第3節 使用料・手数料
沿革情報
平成16年11月1日 条例第55号
平成19年3月12日 条例第19号
平成19年12月27日 条例第84号